無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

入職後一年未満に育休取得をするケースについて

いつもお世話になります。
この度当社で正職員として入職後、一年未満で育休を取得するケースがあります。
労使協定では一年未満の職員を育休の取得対象から除外しており、当方も一年を経過する時を待って、申出を受け付けようと考えています。ただこの職員は前職(離職から一年未満で失業給付も受けていない)でも雇用保険に加入しており、育休の申し出時点でから遡っても一年以上の加入歴があるため、育児休業給付金の取得は可能かと思います。
そこで質問です。
①入職後一年未満であるため、産後休業の後は欠勤にして、申し出ができる時期(一年が経過する時期)まで様子を見ようと思いますが、この欠勤の時期にも育児休業給付金は受けることができるものと考えて、間違いありませんか?
②またこの場合社会保険料の免除の時期も産前産後から引き続き欠勤の間も社会保険料は免除になるのでしょうか?
③もし①②が可能という事になると労使協定で一年未満の者を育休の取得除外にしている意味はどこにあるのでしょうか?

投稿日:2021/08/27 19:11 ID:QA-0106949

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 欠勤であれば、もらえます。
②について
 社会保険の保険料免除は会社が育児休業と認めた期間となりますので、認めなければ、保険料免  除とはなりません。
③について
 会社としては、産後休業が終了した場合には、入社1年経過すれば、育児休業の申出ができますが、育休開始までは、出勤してください(短時間勤務も可)ということができます。
 本人が頑張りますというのか、では無理なので退職しますということもありえます。
 また、今回の方は前職で雇用保険加入期間があり、要件を充たしましたが、満たさない方もいるでしょう。
 会社としても、労使協定を締結して、労使合意のもとそのようにしているわけですから、なぜそのようにしたのか確認してください。

投稿日:2021/08/30 11:29 ID:QA-0106994

相談者より

ご回答ありがとうございます。
つまりは育休について、労使協定で1年未満の者には適用しないと明示をしていても、産後、育児休業開始までに1年未満の期間に欠勤があれば、育児休業給付金の申請は可能との事でしょうか。また1年未満については社会保険料の免除については事業所の判断に基づくと言う事でよろしいでしょうか?

投稿日:2021/09/02 08:19 ID:QA-0107131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業給付金に関しましては、当然ながら育児休業を取得している事が受給要件とされています。

従いまして、入社1年未満等の理由で育児休業取得の対象外とされている従業員に関しましては、育児休業されていない以上給付金も支給されない事になります。

投稿日:2021/08/30 12:45 ID:QA-0107003

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考に致します。

投稿日:2021/09/02 08:19 ID:QA-0107132大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①育児休業給付金は資格を満たせば対象となります。
②社保免除は育休期間となります。
③育児休業給付金は貴社の負担ではなく国からの支給ですから、区別をする意味はあるといえます。

投稿日:2021/08/30 18:41 ID:QA-0107029

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/09/02 08:21 ID:QA-0107133大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード