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コロナ一時金支給に対する保険料・税金について

コロナ感染症まん延という環境下で就業している従業員へ慰労の意味で一時金を支給します。
(条件)
 一度限りの支給
 役務の対価では無い
 役員を除く全従業員対象
 一律10万円
給与明細に特別手当欄を作り、支給したいのですが下記①②は計算の対象に含めるか否かご教示ください。

社会保険料の算定対象でしょうか
②課税対象でしょうか

投稿日:2021/08/10 11:34 ID:QA-0106363

まるちたすくさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①社会保険上は、福利厚生的な意味合いが強いので、算定対象外でよろしいでしょう。


②給与として支払いますので、課税対象となります。
(念のため、税理士さんに確認ください)

投稿日:2021/08/16 10:42 ID:QA-0106408

相談者より

ご回答ありがとうございます。
算定外として支給させていただきました。
また、税理士確認したところおっしゃる通り課税対象でございました。

投稿日:2021/09/01 20:43 ID:QA-0107122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

福利厚生

①②福利厚生費として認められれば非課税となる可能性がありますので、税務署に確認されてはいかがでしょうか。

投稿日:2021/08/16 18:12 ID:QA-0106448

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確認してみたところ、今回の場合は課税対象としては金額が大きく、5万円であれば非課税対応の可能性があるようでした。勉強になりました。

投稿日:2021/09/01 20:48 ID:QA-0107123参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り臨時で任意恩恵的な給付と考えられますので、いわゆる賃金や報酬等には該当せず社会保険料の計算対象外となるものといえます。

一方、税金に関しましても上記性質から非課税となるものと思われますが、念の為税理士または所轄の税務署等へご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/08/16 21:01 ID:QA-0106466

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社保算定外として対応したいと思います。
また、源泉取り扱いに関しましては税理士へ確認してみます。

投稿日:2021/08/17 10:01 ID:QA-0106504大変参考になった

回答が参考になった 0

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