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住宅手当について

住宅手当の支給についてお問い合わせします。
弊社では住宅手当の支給はしていないのですが9/1付けで嘱託で1名採用します。
ここで住宅手当を一定額支給することになりました。

社会保険の取り扱いは以下の通りでよろしいですか?

固定/変動ですと、変動型で給与計算をします。
課税対象、社会保険対象、労働保険対象、月変/算定非対象として考えています。

ご教示の程、お願いいたします。

投稿日:2010/08/26 11:42 ID:QA-0022537

*****さん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

住宅手当は固定的給与

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

住宅手当は固定的給与ですので、課税、労働保険の算定基礎にすることはもとより、社会保険の取り扱いにおいては固定的給与として取り扱う必要があります。
ただ、新規に採用される方でしたら、もちろん変更届けの対象にはなりません。

ご参考まで。

投稿日:2010/08/26 12:02 ID:QA-0022538

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の住宅手当の取り扱いに関しまして、毎月決まって一定の額が支給されるものであれば、固定的賃金として取り扱う必要がございます。

従いまして、そのような場合ですと住宅手当支給後3ヶ月に渡って現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる場合には社会保険に関する月額変更の届出対象となります。

他適用対象の件に関してはご認識の通りで大丈夫です。

投稿日:2010/08/26 12:07 ID:QA-0022540

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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