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期末手当ての取りあつかい

3~5万円の期末手当を支給する場合、社会保険上の取扱は、給与とは別個に期末賞与として支給すべきでしょうか。3月給与に臨時手当として計上してかまわないでしょうか。

もし、3月給与に臨時手当として計上した場合、6月月変、4月には0になるのでもう一度7月月変の対象になるのでしょうか。

それとも一回だけの臨時なので、大入り袋的な物として、社会保険の対象にしないままでも良いのでしょうか。(賞与は年2回支給)

投稿日:2013/03/15 19:02 ID:QA-0053873

*****さん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

期末手当も性質上労働の対象としまして賃金(報酬)と扱われますので、恩恵的な給付である大入り袋等とは異なり社会保険料の徴収対象となります。その際、年1回の支給となる場合は社会保険上賞与の取り扱いになりますので、月変対象ではなく、標準賞与額の対象となります。従いまして、通常の賞与の場合と同じく支払後5日以内に被保険者賞与支払届を提出される事が必要です。

投稿日:2013/03/15 22:56 ID:QA-0053879

相談者より

ご回答ありがとうございました。

社員から、賞与ではなく大入り袋的な支給にならないかと要望が出され、だめだとは思うと答えつつ、質問させていただきました。

お礼のコメントに再度質問で申し訳ないのですが、社会保険上大入り袋として認められる条件(金額や支給回数)があればお教えください。

投稿日:2013/03/18 09:06 ID:QA-0053886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

大入り袋の具体的な基準は特にございませんが、通常労働の対価と考えられる手当として支給されるようなものではなく、経営者の好意等でお祝いとして突発的かつ恩恵的に与えられるものでありかなり限定されているものといえます。

期末手当等と称すれば、祝いではなく労働の対価と位置付けられているのは明らかといえますので基本的に該当しません。判断が微妙な場合には、念の為所轄の労働基準監督署に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/03/18 09:47 ID:QA-0053890

相談者より

ご回答をありがとうございました。

法令順守と、不明な時は専門家や官公庁に確認する事を今後も心掛けていきます。

投稿日:2013/03/18 14:15 ID:QA-0053897大変参考になった

回答が参考になった 0

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