ノー残業デー
いつも参考にさせていただいております。
さて、週1回、ノー残業デーを導入するにあたり、一般的な導入手順や注意点についてアドバイスをいただきたく存じます。
考えているやり方としては、
① ノー残業デー運用規程を作成する
② 就業規則にノー残業デーの実施する曜日等を簡単に記載し、労使協定を締結して詳細について記載する
の2つを考えましたが、これが一般的なのかがわかりません。
どのように導入・運用するのが一般的であり良いのでしょうか?
投稿日:2007/11/29 14:44 ID:QA-0010631
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「ノー残業デー」につきましては法定の制度ではございませんので、その具体的内容は各々の会社が独自の政策に基き決めるべきものであって、一般的な方法という考え方はないというのが私共の見解です。
また、制度につきましては最低限就業規則にのみ実施日等の説明を記載するだけでもよいのですが、より重要な事は規定の仕方を考える以前に、「どのような目的をもって行なうか?」「実際に導入が可能か?」を社内で十分に検討することといえます。
そうした中でどのような実施日設定が可能か、また現場の実情に即した導入に向けての注意点も明らかになってくるはずですね‥
「他社もやっているので‥」という理由だけでの安易な導入は返って現場に混乱を招きかねませんので、今一度よく社内で検討された上で導入の可否も含めた判断をされることをお勧めいたします。
投稿日:2007/11/30 00:38 ID:QA-0010637
相談者より
ご回答ありがとうございます。
特に就業規則への記載や規程を作成する必要はないということですね。
ありがとうございました。
投稿日:2007/12/02 16:02 ID:QA-0034264大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事有難うございます。
念の為申し上げますと、先の回答は「就業規則への記載や規程が必要でない」ということではなく、「目的や実現性を十分考慮することの方が重要」という主旨の回答です。
その上で、具体的に制度内容が決まれば、それを就業規則に記載しておくべきというのが私共の見解です。
勿論、御社で検討の結果、導入しないという事であれば何ら記載の必要はございませんので、まずは御社で導入の可否を十分検討されることが重要です。
投稿日:2007/12/02 22:07 ID:QA-0010653
相談者より
投稿日:2007/12/02 22:07 ID:QA-0034270大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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