通勤規定改定の扱い
お世話になっております。
自家用車での通勤に関し、管理規定を設定・変更した場合について聞かせて頂きたいです。
弊社では、土地柄もあり基本的にマイカー通勤を全面許可しています。
ただ、お恥ずかしい話ですが、このあたりの管理規定が定まっておらず、現状任意保険の加入等について、口頭でのみは確認しますが、内容や証書までは確認していませんでした。
当然、これではリスク管理の観点から、改善が必要かと思い管理規定の設定や見直しを行っている次第です。
そこで質問ですが、もし新たに作成した管理規定で、対象とならない社員が出た場合はどうしたらいいのでしょうか。
例えば、自家用車通勤を許可する要件として、任意保険の内容を対人・対物無制限とした場合、現在自家用車で通勤している者が要件を満たさない場合や、万が一にも任意保険に入っていない場合は、どうすべきでしょうか。
立地の都合により、マイカー以外の通勤はほぼできません。
加入や内容の見直しの強制はできるのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/04 11:19 ID:QA-0106209
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社員に対して、管理規程設定の背景やリスク管理の件をよく説明することです。
口頭では説明していることですから、
会社としても今後は、運用をきちんとして、年1回以上は、免許証と併せて、内容確認する必要があるでしょう。
まずは、規定前段階であっても、事前に調査することです。
対象外の社員に対しては、規定の任意保険に入るよう説明してください。
あとは会社のスタンス、状況にもよりますが、経過措置として、
社員とよく話し合い、早急に契約変更しろというのか、〇月○日までに契約変更しろというのか、次回更新時とするのかは、会社でご判断して下さい。
ルール化する以上、理由があるわけですから、放置、黙認はよくありません。
投稿日:2021/08/04 14:28 ID:QA-0106217
相談者より
回答頂きありがとうございます。事前調査等を行いたいと思います。
投稿日:2021/09/04 14:38 ID:QA-0107252大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の経営リスクですから、社員の都合でリスクを放置するか、貴社に経営リスクを与える社員を認めないかのいずれかしかないでしょう。ただしこれまで特段の措置がなかったのですから、突然一方的に任意保険加入を命じるのも無理があります。
通常は3か月~次年度程度猶予期間を設けるような妥協案を探ります。
それでも応じないようであれば、その甚大なリスクをどう判断するか、冒頭の判断をするしかないでしょう。そのようにならないよう、しっかり社員に趣旨を徹底し、コンプライアンス上、任意保険加入が欠かせない時代であることを説得することになります。
投稿日:2021/08/04 16:47 ID:QA-0106228
相談者より
回答頂きありがとうございます。いずれ車以外の通勤は困難となるので、協議し妥協できる点を探りたいと思います。
投稿日:2021/09/04 14:39 ID:QA-0107253大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
管理規定もなく、今まで自家用車通勤を認めてきたことには驚きを隠せませんが、少なくとも自動車保険に関しては、保険証券の写しを提出させるのが常道であって、口頭での確認のみで済ますべきものではありません。
だからといって、任意保険である以上、加入する・しないは基本的には本人の自由、保証内容もどのように設定するかも本人の自由ですから、会社から強制する事は出来ません。
ですがそれでは実務は進みませんので、管理規定を整備する意図を丁寧に説明し、本人を納得させる努力をしてください。
投稿日:2021/08/05 09:56 ID:QA-0106246
相談者より
回答頂きありがとうございます。いずれ運用の見直しは当然必要ですので、説明に注力したいと思います。
投稿日:2021/09/04 14:40 ID:QA-0107254大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行許可されている以上、突然要件を変更して認められないといった措置は困難といえるでしょう。
加えまして、土地柄マイカー通勤が不可避という事でしたら、いずれにしましても認めざるを得ないものといえます。
対応としましては、通勤規程を整備された上で、既存社員で要件を満たさない方につきましては、事故のリスクについて丁寧に説明された上で極力新たな規定に沿った手厚い保障内容の任意保険加入を勧められるとよいでしょう。同時に、マイカー通勤については原則会社は事故に関する責任を一切負わない旨について規定及び周知徹底される事も重要といえます。
投稿日:2021/08/05 23:27 ID:QA-0106283
相談者より
回答頂きありがとうございます。従業員にとっても著しい不利益ではないはずですから、妥協点を探り、定めたいと思います。
投稿日:2021/09/04 14:42 ID:QA-0107255大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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