最低賃金について
産業別最低賃金は、その会社の業種で決まるのでしょうか、それとも実際に従事する職種で決まるのでしょうか。
例えば、「精密機械器具」という業種に該当する会社の場合、職種が製造であっても営業であっても、「精密機械器具」という産業別最低賃金が適用されるのでしょうか。
投稿日:2005/06/28 11:50 ID:QA-0001062
- *****さん
- 長野県/精密機器
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プロフェッショナルからの回答

- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
最低賃金について
最低賃金は会社の業種で決まります。製造であっても営業であっても同じです。但しケースは限られていますが、最低賃金の適用除外の申請ができます。
1.精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方
2.試用期間中の方
3.認定職業訓練(事業主等の行う職業訓練の申請を受けて、都道府県知事が認定を行った訓練)を受けている方
4.所定労働時間が特に短い方、軽易な業務に従事する方、断続的労働に従事する方
以上の方に関しましては都道府県労働局長の許可を受けて個別に最低賃金の適用除外が認められています。
投稿日:2005/06/28 13:38 ID:QA-0001065
相談者より
投稿日:2005/06/28 13:38 ID:QA-0030420参考になった
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