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産休・育休中の社員の住民税について教えてください。

いつも大変お世話になっております。
今年の11月より産休に入る予定の社員がいるのですが、住民税の特別徴収を継続し、
今年12月~来年5月分を産休前給与から一括控除、
来年6月~12月分を育休終了後給与から一括控除しようと考えているのですが、
復帰後給与からの一括控除という、会社での立替えは非常識でしょうか?
通常はありえないのでしょうか?
法律上禁止等あるのでしょうか??

投稿日:2021/07/21 16:08 ID:QA-0105806

B_Bさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

非常識ではありません。

産休に入るのが、11月でしたら、原則としては、普通徴収に切り替えですが、

本人が希望するのでしたら、特別徴収で一括控除も可能です。

この場合、本人同意のもと、産休前の給与か賞与、あるいは会社が立て替えて復帰後控除のどちらかを選択することで問題はありません。

投稿日:2021/07/21 19:19 ID:QA-0105812

相談者より

ご回答ありがとうございます。
安心しました!

特別徴収を継続したまま、今年12月~来年5月分を産休前給与から一括控除して預り納税、来年6月~12月分を立替納税して育休終了後給与から一括控除しようと考えております。

投稿日:2021/07/26 13:37 ID:QA-0105860参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、住民税の一括支払については当人が希望すれば認められています。

そして、最重要となるのは手段がどのようであれ、きちんと所定の住民税が納付される事になります。

従いまして、文面のような一括支払であっても当然法令違反等にはなりえませんし、当人とご相談の上決められるとよいでしょう。

投稿日:2021/07/23 21:09 ID:QA-0105832

相談者より

ご回答ありがとうございます。
安心しました!

特別徴収を継続したまま、今年12月~来年5月分を産休前給与から一括控除して預り納税、来年6月~12月分を立替納税して育休終了後給与から一括控除しようと考えております。

投稿日:2021/07/26 13:39 ID:QA-0105861参考になった

回答が参考になった 0

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