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計画年休について:中途入社、短期退職への対応

弊社では入社日に5日付与、6か月後にさらに5日、
1年後に11日、2年後に12日……というように就業規則記載の上で
有給付与を行っています。
入社日に5日付与するのは、計画年休を事業所単位で(3パターンほどあります)5日間設定しており、それを憂いなく休んでもらうため、ということになっているのですが……。

いくつか懸念事項があり、確認させていただきたく質問をさせていただいております。

①中途入社の人について
入社日に5日付与されますが、入社日によっては計画年休がすでに終了しているため、(例:7/1入社 この時点で計画年休は1日過ぎており、実質残りの計画年休は4日。けれど入社日に5日付与することには変わらないので、1日浮いている状態)この1日分は指定なしで本人の自由に取得してもらう、という運用で大丈夫でしょうか?
それとも労使協定で結んだ時季指定の休みとなるので、半年後に+5日付与されるまでは自由に使うことは認めないほうがよいのでしょうか?
またもし自由に使うこと、または自由に使わないことを定義した場合、就業規則にはどのようにその旨を記載してあることが望ましいでしょうか?

②短期退職者について
中途入社の人で入社日に5日付与、そして半年経つ前に退職となってしまう場合、計画年休として定めていた休みを一度なしにして、ご本人が退職日までに取得していただく(例:7/1入社、計画年休で8月に1日消化、残り4日。9月末退職が決定となり、それまでに計画年休日がない場合、残り4日を本人の自由で取得してもらう形)ので大丈夫でしょうか?
またこういったことも就業規則には記載するべきでしょうか?

どこかに重複する質問があったら申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/12 14:53 ID:QA-0105542

Taka02さん
長野県/住宅・インテリア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①計画年休は、個人保有の有休残の5日を超える部分しか使用できません。
ですから、5日しか保有していないものは、その5日は計画年休には使用できません。

年休の目的から、5日は個人が自由に使用できるようにするということになっています。

②同上。5日しか有休ない人には、その5日は計画年休は使用できません。

投稿日:2021/07/12 18:22 ID:QA-0105554

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
そうすると5日間の計画年休を実行するためには、どういった形にするのが一番合理的でしょうか?ご助言いただければ幸いです。

投稿日:2021/07/13 10:17 ID:QA-0105572参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

上限

法によって計画年休の対象は、有給休暇が6日以上ある労働者です。それに満たない社員は正社員、パート問わず計画年休の対象外となります。

投稿日:2021/07/12 19:51 ID:QA-0105558

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
そうすると5日間の計画年休を実行するためには、どういった形にするのが一番合理的でしょうか?ご助言いただければ幸いです。

投稿日:2021/07/13 10:17 ID:QA-0105573参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

まず前提として事業所ごとに労使協定を有効に結ぶ必要があります。協定で計画した日数分、労働者が保持している時季指定権が消失します。この消失するのは、保持している5日を超える部分に限ります。よって

1)入社日に5日付与しただけでは、計画年休にあてる部分はありません。協定に盛り込んだ計画日の到来で年休保有していない人への措置、たとえば特別の有給休暇の付与、もしくは事業主責めの休業手当支給となるでしょう。ご質問の答えは入社時付与の5日は本人自由利用の5日となります。

2)先に述べたように到来した計画日8/1に入社時付与はあてがえません。よって退職までに5日消化できてしまいます。

入社半年で追加の5日付与したとしても、その時点の保持数とあわせて5日超える分が、労使協定による時季指定権の消失させることとなります。そうなるのでしたら、最初から入社時10日付与してしまうことです。付与と同時に未到来の計画日数分消失(ただし保持数5日を割り込めない)させることができます。

なお、1年後の11日付与は、入社日応当日付与であることはご承知のことと思います。

投稿日:2021/07/13 10:23 ID:QA-0105574

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

投稿日:2021/07/28 09:56 ID:QA-0105914参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①計画年休は、5日を超える部分については行なうことはできません。

そのため、7月1日入社時に5日を付与したとしても、その付与分は計画年休にあてることはできず、6か月経過後の5日付与分からの適用となります。

有給休暇は労働者の権利であり、自由に時季を指定して利用するものですから、半年後に+5日付与されるまでは自由に使うことは認めないとすることはできず、また就業規則にもそのような規定を置くことはできません。

②9月末で退職が決定しているのであれば、入社日に付与した年休はすべて自由に取得してもらうしかありません。

投稿日:2021/07/13 12:54 ID:QA-0105579

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

投稿日:2021/07/28 09:56 ID:QA-0105915参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①②共に年休の計画的付与が出来るのは計画時において計画付与日数を除き残年休が5日有る方に限られます。
従いまして、中途入社や早期退職の方で未だ5日しか年休付与されていない方についてはそもそも計画的年休の対象外となりますので注意が必要です。

ちなみに、仮に残年休が5日ある場合で時期によって計画付与出来なかった年休分については、当然ながら当人の自由利用を認めなければなりません。

また中途入社の方であっても必ず5日の計画的付与をされたい場合ですと、入社時に10日全て付与される事が求められます。

投稿日:2021/07/13 23:44 ID:QA-0105602

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。

投稿日:2021/07/28 09:56 ID:QA-0105916参考になった

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