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派遣社員扶養範囲内で働ける条件について

派遣先より短時間勤務者の依頼がありました
勤務時間 9時~16時(休憩60分)実働6h
勤務日 シフト制 4日
時給 1,000円
この場合、週の労働時間が24hとなってしますので、扶養範囲を超えてします。
例えば、勤務日をシフト制のみの表記にして、週2日勤務と週4日勤務を交互に繰り替えせば週3日になります。

上記の労働条件で扶養範囲での契約にしたいのですがどのように解釈したらよろしいでしょうか?

投稿日:2021/07/12 14:15 ID:QA-0105540

1720ですさん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養範囲を超えてしまうとのご認識ですが、

何の扶養範囲を想定してますでしょうか?

派遣で時給1000円というのは疑問ですが、社会保険等では特に問題ないと思われます。

投稿日:2021/07/12 17:38 ID:QA-0105551

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用保険

週20時間は雇用保険の資格であり、社会保険の扶養とは関係ありません。
社会保険の扶養は年収が基準で年間130万円未満となります。

投稿日:2021/07/12 19:54 ID:QA-0105559

回答が参考になった 0

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