パートの待遇について
いつもお世話になっております。
パートの就業管理を行っており、パートに関連することで人事に質問したのですが、回答が腑に落ちません。
→以下が人事からの回答なのですが、法令と照らし合わせても問題のない回答でしょうか。
・パートの就業規則に子の看護休暇、介護休暇が明記されておらず、休暇は就業規則の絶対的記載事項なので、記載が必要ではないか
→ 「この規定に定めのない事項については、労働基準法その他関係法令の定めるところによる」と就業規則の第1章に記載しているので、子の看護休暇、介護休暇についても包括されている
・パートの正社員転換推進制度についてない
→近年、パートを積極的に社員にしている
制度化していない、パート従業員に周知していないが、特に問題はない
・パートの子の看護休暇、介護休暇が無給扱いから有給扱いに変わったことを周知してほしい
→周知する必要はない
投稿日:2021/06/26 10:08 ID:QA-0105024
- ワーママさん
- 大阪府/農林・水産・鉱業(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
全て、就業規則に明確に規定する必要があります。
投稿日:2021/06/28 09:41 ID:QA-0105053
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2021/06/28 12:30 ID:QA-0105075大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、子の看護休暇、介護休暇といった休暇に関する事項については就業規則の絶対的必要記載事項になりますので、定めが必要になります。労働者は法令ではなく、就業規則を見て労働条件を確認されますので、こうした必要記載事項については触れる必要がございます。
そして、パートの正社員転換推進制度に関しましては、パートタイム・有期雇用労働法第13条で義務付けられている措置になります。こうした人事制度についても当然ながら就業規則に定める事が必要です。
さらに、パートの子の看護休暇、介護休暇が無給扱いから有給扱いに変わったことについても就業規則に定めた上で周知される事が必要といえます。
投稿日:2021/06/28 13:20 ID:QA-0105079
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2021/06/28 20:11 ID:QA-0105108大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるとおり、休暇は就業規則の絶対的必要記載事項なので、就業規則に記載しなければなりません。
パートの正社員転換推進制度についても、就業規則への記載は必要です。
近年、パートを積極的に社員に登用しているからといって、記載しなくてもいいということにはなりません。
パートの子の看護休暇、介護休暇が無給扱いから有給扱いに変わったのであれば、就業規則に記載し、周知をしなければ従業員が知るすべはありません。
就業規則は周知をしてはじめて効力が発生します。
投稿日:2021/06/28 15:53 ID:QA-0105088
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/06/28 20:12 ID:QA-0105109大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
いずれも就業規則での記載による明文化と、その周知が必要です。
就業規則へのアクセスなどが担保されていないと周知とはみなされないでしょう。
投稿日:2021/06/28 19:52 ID:QA-0105103
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2021/06/29 20:34 ID:QA-0105165大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)以下の述べる3を除きこの休暇の根拠法令からして、会社の言い分に一理あります。一方、育児介護の時短については就業規則に定めてありますでしょうか。どういう制度設計にするか、使用者に規定義務を課しています。
2)恣意的運用をしていない、と使用者側が労働者の待遇に関する権利義務として盛り込むべきものでしょう。
3)2に付け加えて周知が就業規則に定めたことへの効力要件だからです。
投稿日:2021/06/28 20:29 ID:QA-0105113
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2021/06/29 20:34 ID:QA-0105166大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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