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請書について

契約取り交わしの際ですが、請書を発行せずメールベースで請けた旨ご連絡をしております。
そこでですが、請けた旨の連絡をメール以外、具体的にはチャット(slack)にて送付することは可能でしょうか。
 ※注文書自体もslackにて届いております

投稿日:2021/06/22 10:51 ID:QA-0104821

匿名希望人材さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

双方問題なければ、かまいません。
メールは送付相手だけですが、
チャットの場合には、チャット参加者全員が閲覧可能となります。

投稿日:2021/06/22 17:11 ID:QA-0104831

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご参考にさせていただきます。

投稿日:2021/06/22 17:46 ID:QA-0104841大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約書本体がきちんと取り交わされていれば、請書は単に引き受けの意思確認を示すものになります。

従いまして、注文書同様にチャット送付でも差し支えないものといえますが、万全を期されるのであれば文書での取り交わしが望ましいとはいえるでしょう。

投稿日:2021/06/22 17:42 ID:QA-0104839

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/24 09:16 ID:QA-0104924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

連絡手段

重要なのは契約書なので、請書はいかようにも確認が取れれば良いのではないでしょうか。証拠として記録が残れば可能と考えます。

投稿日:2021/06/23 15:53 ID:QA-0104900

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/24 09:16 ID:QA-0104925大変参考になった

回答が参考になった 0

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