請書について
契約取り交わしの際ですが、請書を発行せずメールベースで請けた旨ご連絡をしております。
そこでですが、請けた旨の連絡をメール以外、具体的にはチャット(slack)にて送付することは可能でしょうか。
※注文書自体もslackにて届いております
投稿日:2021/06/22 10:51 ID:QA-0104821
- 匿名希望人材さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
双方問題なければ、かまいません。
メールは送付相手だけですが、
チャットの場合には、チャット参加者全員が閲覧可能となります。
投稿日:2021/06/22 17:11 ID:QA-0104831
相談者より
ご回答ありがとうございました。ご参考にさせていただきます。
投稿日:2021/06/22 17:46 ID:QA-0104841大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約書本体がきちんと取り交わされていれば、請書は単に引き受けの意思確認を示すものになります。
従いまして、注文書同様にチャット送付でも差し支えないものといえますが、万全を期されるのであれば文書での取り交わしが望ましいとはいえるでしょう。
投稿日:2021/06/22 17:42 ID:QA-0104839
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/24 09:16 ID:QA-0104924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
連絡手段
重要なのは契約書なので、請書はいかようにも確認が取れれば良いのではないでしょうか。証拠として記録が残れば可能と考えます。
投稿日:2021/06/23 15:53 ID:QA-0104900
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/24 09:16 ID:QA-0104925大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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