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非正規のみに支給する手当について

現在、パート社員にのみ休日に出勤したことに対する定額の手当(1000円/1日)を支給しています。これは固定残業代ではなく、通常は平日勤務であるパート社員に対する功労報償的な趣旨ですが、一部の正社員から、同一労働同一賃金の観点から、正社員に対しても支給すべきという意見が出ています。非正規雇用労働者の待遇改善ではなく、正社員の待遇改善のような展開ですが、対応はいかがすべきでしょうか。

投稿日:2021/06/12 12:45 ID:QA-0104495

プリウサーさん
東京都/保険(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

なぜ、パートには休日出勤手当を出しているのか、正社員に説明してあげてください。

ご質問の内容は、同一労働同一賃金の対象とはなりません。

投稿日:2021/06/14 11:19 ID:QA-0104527

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/14 17:24 ID:QA-0104570参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

主旨からすれば同一労働である限り、同じく手当支給されるべきとはいえますが、その意見を言う正規社員は同一労働をしているのでしょうか?
正規社員との不合理待遇改善が主旨ですので、非正規に有利な制度を直ちに解消しなければならない優先度は低いと思いますが、何より「同一労働」が実現されていないとすれば、そちらがはるかに大きな問題です。
もちろん同一労働をさせるのではなく、正規社員がその待遇に沿う、責任と職務分掌を担うのが大前提です。

投稿日:2021/06/14 11:47 ID:QA-0104535

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/14 17:24 ID:QA-0104571参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上の同一労働同一賃金に関しましては、非正規社員の正規社員との不合理な処遇格差を是正する為に定められているものです。

従いまして、当事案につきましては上記観点から是正対象になるものではございません。

勿論法的義務が無くとも、正社員にも支給されるべきといった考え方が妥当と判断出来る場合もございますので、そこは御社正社員の処遇の現状を踏まえて議論及び検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/06/14 17:19 ID:QA-0104569

相談者より

ありがとうございました。
役割と処遇について、ひとつの手当に固執せず、トータルで検証したいと思います。

投稿日:2021/06/14 17:36 ID:QA-0104577大変参考になった

回答が参考になった 0

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