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時給契約労働者の所定外割増単価の計算について

いつも参考にさせて頂いています。

表題の件についておたずね致します。
時給契約(パートさんなど)の賃金の支給について、3種類の賃金が発生しています。
①基本給(契約の時給単価×労働時間) 例:900円/時
②特別時間割増(日祝日勤務のみ100円増し) 例:日祝日のみ100円/時加算
③月額固定支給の手当(公的資格手当など) 例:月額5,000円支給

これらの状況で、割増(残業や深夜)が発生した場合、時給のみであれば単純に単価に0.25を加算すればいいと思いますが、上記の②・③は所定労働時間で割って加算する必要があると思います。
月給者であれば、(365日ー休日数)×8÷12で1ヶ月の平均所定労働時間を求めますが、時給契約者は人ごとに時間数や休日数が変わります。
現在の計算方法は以下の通りとなっていますが問題ないでしょうか。

上記の契約をした人が、200時間労働(所定外労働時間40時間)で日祝日に40時間勤務した場合の基準賃金の計算方法。

基本給=160時間×900円=144,000円 ①
日祝日加算=40時間×100円=4,000円 ②
月額固定支給=5,000円       ③
基準賃金=(①+②+③)÷所定労働時間=(144,000+4,000+5,000)÷160=957円(小数点切上)→これを基準賃金にする
所定外時間割増単価=957×1.25=1,197円
以上のような計算で所定外割増の単価は1,197円を求めています。

所定外時間外手当=40×1,197=47,880円
(深夜労働時間分や法定外労働時間分は別途、該当時間数×(基準賃金×0.25)で加算。)


所定労働時間は、(総労働時間数ー所定外労働時間数)として計算していることになると思うのですが、問題ないでしょうか?
パートさんは休日数や契約時間数がバラバラなので、所定外労働時間以外は所定内労働時間なので、イコールこれが所定労働時間という考え方?

ややこしい内容ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2021/06/10 12:56 ID:QA-0104410

ひでやんさん
滋賀県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも所定外労働時間につきましては、その呼称からも分かる通り、所定労働時間が先に決まっているからこそ発生するものです。

つまり、所定労働時間を超えて勤務された時間=所定外労働時間になりますので、所定外労働時間が先にあってそこから所定労働時間を計算するというのでは明らかに計算順序が逆になります。

恐らく総労働時間が200時間で所定外が40時間という事であれば、その月の所定労働時間(言い換えれば勤務予定となっていた時間)は160時間と最初から決まっているはずですので、計算されるまでもなく160時間ですし、所定外の時間数が変わってもこの160時間が変わる事はございません。

投稿日:2021/06/10 16:17 ID:QA-0104420

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
パートさんの場合の計算になりますので、例えば1日7時間勤務の契約の方が実働9時間勤務された場合、割増の発生する1時間(8時間を超過する分)を所定外労働時間として扱っています。
契約時間が7時間でも、法定の割増が発生しない8時間までは所定内という認識で、割増単価を計算する際の分母に入れて問題ないでしょうか?(月額固定の手当もこの時間数で割りますので…)

月給者の正社員などは8時間が1日の所定労働時間と定めています。

投稿日:2021/06/10 17:52 ID:QA-0104431参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「パートさんの場合の計算になりますので、例えば1日7時間勤務の契約の方が実働9時間勤務された場合、割増の発生する1時間(8時間を超過する分)を所定外労働時間として扱っています。
契約時間が7時間でも、法定の割増が発生しない8時間までは所定内という認識で、割増単価を計算する際の分母に入れて問題ないでしょうか?(月額固定の手当もこの時間数で割りますので…)」
― 契約時間が7時間であれば、実際の勤務時間数に関わらず1日の所定労働時間は7時間となります。割増単価の計算は法定内残業時間まで含めるのではなく、あくまで所定労働時間のみを基準として計算されなければなりません。それ故、計算式の分母には、1日7時間で計算された当月の所定労働時間(その月が20日勤務予定であれば140時間)を入れる事になります。

投稿日:2021/06/10 18:33 ID:QA-0104440

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。
所定労働時間のおき方に誤りがありそうです。
早速見直し修正致します。
最近、技能実習生や特定技能生を使っており、彼らの勤務時間が普通のパートさんなどと比べ長いので特殊な事例が発生してきています。
(当然36協定は守っていますが^^;)
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2021/06/14 13:02 ID:QA-0104548大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

正しく法定の割増率以上支払われたか、労基法施行規則19条に計算要領が載っています。

1は時間単価そのもの、2については支払基準が不明ですが、日単位でなく時間で加算でしたら、日祝勤務の日の時間単価に100円加算した額をもって割増率を乗じることになりましょう。

3については、月の実労働時間でなく、契約の所定労働時間(月ごとに変動するなら年平均)で除した時間単価です。日7時間月20勤務契約なら140時間で除します。ここでは時間単価36円とします。

日祝以外の労働日は1,3の時間単価合算(=900+36)して割増率を乗じた時間外割増。日祝勤務の時間単価は123の合算した時間単価額(=900+100+36)でもって割増計算の基礎となります。

なお2については日祝が所定労働日でない事業所にあっては通常の労働時間に支払われる賃金でありませんので、計算の基礎に入れなくてよいという見解も成り立ちそうです。

投稿日:2021/06/11 19:55 ID:QA-0104477

相談者より

回答ありがとうございます。

平日と日祝日では基礎となる単価が違ってくるとのことですが、月間合計で法定労働時間を超えた分の計算はどちらの単価を使用すれば良いのでしょうか?
また、深夜割増も発生しますので日付(曜日)毎の単価を基礎にして計算するのは複雑になりすぎてしまいますね…
厳密な計算をするには複雑になりすぎてしまいますので、実務的には法で定める割増率で計算した割増額を下回らない単価設定を決め、その単価の設定方法を明文化しておき計算するしかなさそうですね…

ありがとうございました。

投稿日:2021/06/14 12:59 ID:QA-0104547参考になった

回答が参考になった 0

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