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海外研修における会社休日の取扱いについて

当社では日常の業務を離れ、社員の見聞を広げるために、海外研修に参加させております。期間としては6日間~8日間になるため、会社休日を含んでしまいます。
会社としては自己成長の機会を与えているわけですが、こうした場合でも会社休日の期間については代休か休日出勤扱いとしなければ法的に何か問題あるでしょうか。

投稿日:2007/11/14 18:05 ID:QA-0010432

*****さん
埼玉県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

海外研修の件ですが、「日常の業務を離れ、社員の見聞を広げる」ことが目的であれば、会社の指示で研修を義務付ける必要は無く、希望者を募り自由参加にすべきといえます。

直接業務に関係なく参加義務も無い事に加え、参加の有無によって昇給昇格等の評価にも直接影響が無ければ、研修は労働に該当しませんので、参加者の研修日全てを有給の休暇扱い(※名称は任意で可)として制度化することが可能です。

そのような対応が無理であれば、やはり休日出勤等の扱いをすることになりますが、ご相談内容から自由参加に変えることは困難ではないと思われますので是非ご検討頂ければと思います。

投稿日:2007/11/15 00:38 ID:QA-0010440

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
現在は強制はしてはおりませんが、人事部にて人選を行い、本人、上長に業務都合を確認したうえで、実施をしております。
もちろん参加の有無により評価等に影響はありませんが、公募制とはなっておりません。この場合でも有休の休暇扱いで問題ないでしょうか。

投稿日:2007/11/15 08:47 ID:QA-0034186大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

研修参加資格者につきまして一定の人選を行ったとしましても、参加自体を強制しなければ大丈夫です。

但し、実際よく見受けられますのは、制度上は自由参加でも暗黙の強制がある(例えば、参加しないとその件で嫌みを言われる等当人の職場環境が害される)という事例です。

こうした場合は、実態判断で休暇扱い出来ませんので、ご注意下さい。

投稿日:2007/11/15 11:16 ID:QA-0010447

相談者より

回答ありがとうございます。
大変参考になりました
ありがとうございました。

投稿日:2007/11/15 11:36 ID:QA-0034188大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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