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昼休みの一斉取得の見直しについて

お世話になっております。
現在コロナの影響で、昼休みの休憩時間をずらして取得させるようになっていますが、この場合、労使協定や就業規則の見直しは必要になるのでしょうか?今後コロナが収束した場合には元通り一斉の休憩時間の取得とする予定です。

投稿日:2021/06/07 13:37 ID:QA-0104222

STRIKEさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一斉休憩の適用が除外されている業種でなければ、
労使協定を締結する必要があり、
その中で、対象者、どのような与え方にするかを明示してください。

なお、この労使協定は労基署への届け出義務はありません。

投稿日:2021/06/07 16:44 ID:QA-0104230

相談者より

ご回答ありがとうございます。
業種としては一斉休憩の適用対象なので、必要かと思っていましたが、以下のご回答いただいた先生との回答が異なるため、労使協定がどちらなのかが曖昧です。

投稿日:2021/06/09 08:28 ID:QA-0104324参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

原則

杓子定規に法律を解釈するなら休憩時間変更は、就業規則変更・意見聴取・就業規則の届出・周知が必要です。
コロナ対応という特別な環境であり、社員にとってもメリットがあるものであるため、あくまで臨時と割り切るかどうか、法的には必要とまでしかお答えできません。

投稿日:2021/06/07 18:06 ID:QA-0104242

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員にとっては柔軟に対応されているため、メリットがあるように思います。

投稿日:2021/06/09 08:37 ID:QA-0104325参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば感染拡大下における短期間限定の臨時対応でしたら、そこまでの必要性はないものといえるでしょう。

但し、終了が明確に見通せず長期化も視野に入るようでしたら、こうした状況下での措置としまして就業規則にも定められるべきといえます。尚、休憩時刻につきましては労使協定の締結対象事項ではございませんので、協定に具体的な時刻の定めがある場合を除き協定の見直しは不要です。

投稿日:2021/06/07 23:15 ID:QA-0104250

相談者より

ご回答ありがとうございます。
会社の見解としては、労使協定や就業規則変更は不要との認識です。しかしながら、上記回答いただいた先生は必要とあったりしますので、どちらで対応すべきか迷ってしまいます。当然するに越したことは無いと思っています。

投稿日:2021/06/09 08:39 ID:QA-0104326参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

労使協定の件ですが、休憩時刻をずらすだけであれば回答の通り協定の見直しは不要です。但し、時刻をすらすだけではなく、一斉付与自体を止めるという事であれば協定の締結が必要となります。

投稿日:2021/06/09 22:22 ID:QA-0104356

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2021/06/10 08:42 ID:QA-0104373大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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