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日給者の出勤日について

 現在、当社では職人として日給扱いの社員を雇用しています。
 現場作業なので雨天等の日は、休みになる事が多く、出勤日は決めずに出れる日に出てもらうような扱いになっています。
*1日8時間を超えた場合は、その時間分の時間外労働手当を支払っています。
*出勤日を決めていないので法定外休日等の割増賃金は支払っていません。

そこで下記3点質問させて頂きます。
1.そもそも出勤日を決めなくて良いのかどうか。

2.出勤日を決めなくて良い場合、法定外休日等の割増賃金等を支払わなくて良いのか。

3.出勤日を決めなくてはいけない場合、雨天等で休みになる際の適切な取り扱いについて(有給等)教えてほしい。

4.その他出勤日を決めなくていい場合の注意点を教えてほしい。

以上です。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2021/06/07 12:19 ID:QA-0104217

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日給扱いの社員でも雇用している以上、労基法は適用されます。
1.出勤日、休日は明示してください。

2.出勤日を決めても決めなくても週1日は法定休日となります。

3.以下の選択肢があります。
振替休日とする。(雨の日と休日を事前に振替える)
休業手当を支払う。
・屋内作業をしてもらう

投稿日:2021/06/07 16:37 ID:QA-0104229

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件に各々回答させて頂きますと‥

1.出勤日が不定である以上、前もって決められる義務まではございません。

2. 殆ど発生しないと思われますが、仮に週40時間を超える労働時間が発生する場合ですと、時間外労働に当たりますので時間外割増賃金(×1.25)を支払う義務が生じます。

3. 1の通りですが、仮に出勤日を明確に定めた場合で休みになった場合ですと、賃金補償されるべきです。

4. 出勤日を都度決める旨、労働契約書に明記される事が必要です。

投稿日:2021/06/07 22:58 ID:QA-0104248

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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