就業規則に無い残業規定
就業規則に残業について規定されていませんが、その場合、残業をさせた場合は労働基準法に従って残業手当を支払えば問題ないでしょうか? それとも、残業をさせること自体違法になるでしょうか?
投稿日:2021/06/06 12:04 ID:QA-0104189
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一日の残業時間は労働基準法
▼労働者に時間外・休日労働をさせる場合には、事業場の過半数の労働者で組織している労働組合(無い場合は労働者の過半数代表)と36協定を締結する必要があります。
▼また、36協定は労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定を締結したからと言って、無制限に残業させられるわけではありません。残業時間には「時間外労働の限度に関する基準」が定められており、この基準により例えば1か月45時間、1年360時間などの限度が示されています。
▼もう少し詳しく知りたければ、次の厚労省サイトが良いでしょう。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123090.pdf
投稿日:2021/06/07 11:08 ID:QA-0104207
相談者より
ご回答ありがとうございます。
36協定は提出しておりますが、まずはこれが無いと違法になるという事で承知いたしました。
投稿日:2021/06/07 11:52 ID:QA-0104214参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上は、残業の有無について、36協定を結んだ上で、個別契約書に記載があれば、残業をさせても、違法とはなりません。
ただし、労働契約法上、就業規則にも明確に規定しておくことをおすすめします。
投稿日:2021/06/07 11:25 ID:QA-0104208
相談者より
就業規則への記載に関しては、必ずしも必須ではないが、労働契約上は記載しておいた方が良いという事を理解いたしました。
投稿日:2021/06/07 11:55 ID:QA-0104215大変参考になった
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