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残業時間の管理について

いつもお世話になっております。弊社では20時以降の残業をする社員に対して、残業軽食代を支給しています。
残業した時間から、残業時の軽食を食べる時間を30分と設定し、30分を残業時間から除外して、昔から残業時間を管理しています。

例えば、実際は3時間残業したとして、3時間-30分で2時間30分の残業、といった形で残業時間を管理していますが、残業軽食代を支払っているからといって、そのような管理方法は一般的には認められるのでしょうか。

上司に確認すると、顧問契約をしている社労士の先生に相談した上でそのような管理をしているということでしたが、残業時の軽食を食べる時間を30分から15分に設定を変更したとしても、そのような管理の仕方は法的には認められるのでしょうか。

投稿日:2021/06/04 14:52 ID:QA-0104151

ようさんさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

軽食のための残業時間帯の休憩

▼残業時間になってから、休憩を取らすことに問題はありませんし、その時間は残業時間に含めなくても法的には問題ありません。
▼又、所要時間は、良識に基づき決めれば良いと思いますか、「30分時間」というのが、一応の、メルクマールではないでしょうか。決めれば、就業規則への記載が必要です。

投稿日:2021/06/04 17:26 ID:QA-0104155

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/06/07 09:57 ID:QA-0104198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

30分間引くのであれば、その時間は休憩時間とし、労働者が自由に使えて、指揮命令下にないことが必要です。

15分間仕事をしたのであれば、15分間は労働時間とする必要があります。

投稿日:2021/06/04 19:11 ID:QA-0104165

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/06/07 09:57 ID:QA-0104199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、軽食時間の実態次第といえます。

例えば、軽食時間の間は完全に労働から解放されている、つまり通常の休憩と同じ状況にあれば、きちんと30分取得されている場合は除外可能といえます。

しかしながら、軽食中にも電話対応等必要が生じた場合には業務に従事しなければならないという状況でしたら、休憩とはいえず一種の手待時間といえますので、差し引く事は認められません。
15分に短縮変更されても全く同じ考え方になります。

投稿日:2021/06/05 17:26 ID:QA-0104177

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/06/07 09:56 ID:QA-0104197大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

残業軽食代を支給している・いないに係わらず、その30分間が食事に専念できて一切労働に従事する必要がないのであれば問題はありませんが、例えばその時間中に、取引先等からの電話があれば応答する、メールが送信されてきたら開封する、上司があれこれ指示をだす、食べながら打ち合わせをするといった状況下であれば、その30分間は労働時間とみなされる可能性もあり得ますので、そこは注意が必要です。

投稿日:2021/06/07 08:03 ID:QA-0104192

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/06/07 09:57 ID:QA-0104200大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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