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予定帝王切開による、法定産休開始日について

いつも大変お世話になっております。
予定帝王切開の方の法定産休開始日について質問がございます。

他の方の質問で、予定帝王切開が決まっている方については
医師が定める「出産予定日」ではなく「予定帝王切開による出産予定日」から
42日前を産休として認めるのが望ましい、との内容を確認しました。

そこで以前、弊社で以下のようなケースがあり、
法定産休開始日の取り扱いについてどのようにしたらよいか
教えていただけたらと思います。

・産休取得申出書の出産予定日欄に、予定帝王切開による出産予定日を記載した方がおりました。
・結果的に予定帝王切開による予定日よりも2日遅くに出産されました。
・最初に記載してあった予定日から起算して社会保険料免除のお手続きをおこなっていたのですが、
 産後8週後に提出された出産手当金の医師証明欄で予定日が異なっていることに気が付きました。
 ※実際より2日早い日にちで社会保険料免除の申請してしまったことになります。
 当時は修正届を提出しました。

このようなケースでも、出産予定日はあくまでもご本人が申請した
「予定帝王切開予定日」を基準とするべきなのでしょうか。
医師の証明はどこにもないため、もし出産日が遅れてしまった場合
出産手当金はその間支給されないリスクもあると思いました。


対象の従業員には病院に「出産予定日と予定帝王切開予定日の証明書」を予め取得いただくことで、
社保免除や出産手当金にも影響しない、となりますでしょうか……

まとまりのない文章で恐縮ですが教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/02 16:12 ID:QA-0104094

R********さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出産予定日は、自然分娩の出産予定日です。

投稿日:2021/06/02 16:48 ID:QA-0104096

相談者より

ご返信いただきありがとうございます。
自然分娩の日にちで大丈夫とのこと、安心いたしました。

本文に過去の質問を確認して、と書きましたが、実は過去の小高先生のコメントを拝見して帝王切開の予定日が変更する?と思ったのですが、こちらはあくまでも医師が出産予定日を変更した場合、と理解いたしました。
ありがとうございました。
※「帝王切開について
■昭26.4.2の通達では、産前6週間の計算については、自然分娩の予定日を基準としますといたわれています。
さてこの解釈ですが、
産前休業に突入後、急に帝王切開を余儀なくされた場合で2週間、「出産日」が早くなった場合には、その分、産前休業が短くなります。
しかし、はじめにも回答させていただいたように産前産後休業開始前に「事前に」、医師の診断に基づき、帝王切開により「出産予定日」自体が変更となった場合には、その予定日を基準とするのが通例です。以上 」

投稿日:2021/06/03 12:59 ID:QA-0104115参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他の質問の件については存じ上げませんが、やはり分娩に関わる医師の証明を優先させるのが手続上の整合性からも妥当と考えられます。

従いまして、当人の申請された予定日と医師の証明による予定日が異なる場合ですと、後者に基づいて手続きされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/06/02 22:53 ID:QA-0104103

相談者より

ご返答いただきありがとうございます。
「医師の証明が優先」とのこと、確認いたしました。
ずっと弊社では自然分娩の(医師の定めた)予定日から6週間前から産前休暇、としていたため、予定帝王切開の方に対してミスリードしていたのでは……と焦りましたが、ミスリードではなく安心いたしました。
今後は「医師の証明する出産予定日」を記載するように、お伝えしていきたいと思います。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/03 13:02 ID:QA-0104116大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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