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懲戒処分内容の社内公表について

①現在弊社にて懲戒処分内容の公表について検討しておりますが、
社内公表する場合、公表の範囲として
・懲戒処分行為
・懲戒事由
・懲戒処分の種類
上記を公表の範囲として検討しております。(氏名は未公表で検討しております)
また、公表の方法としては社内掲示板等へ掲示を検討しております。
その際に発生しうるリスクについて御教示頂けないでしょうか。

②実際に懲戒処分内容を公表している企業様にて、
 ・公表前と公表後の社内の変化はあったのか
 (抑制面・従業員の反応)
 ・公表に対し注意が必要な点
 (公表範囲、方法、出し方)
 ・法に対して注意が必要な点
 (名誉棄損、個人情報保護法への抵触)
上記内容も確認したいのですが、以外に注意すべき点がございましたら御教示頂けないでしょうか。

投稿日:2021/05/19 18:34 ID:QA-0103671

jancabさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懲戒処分内容の社内公表のポイント

▼先ず、処分公表自体が、晒し者化する様なことは避けるべきです。一般の人事異動情報の公表と同様、淡々と、最低の事実の記載に留めるべきです。
▼以下、公務員の懲戒処分に関する人事院の公表指針をコピペします。(除・5公表方法)
1・公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
2・公表内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
3・公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等1及び2によることが適当でないと認められる場合は、1及び2にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
4・公表時期
懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。但し、軽微な事案については、一定期間ごとに一括して公表することも差し支えないものとする。
5・公表方法
社内掲示による(人事異動情報等と同列)⇒ 回答者

投稿日:2021/05/20 09:57 ID:QA-0103695

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 13:48 ID:QA-0104021参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①に関しましては、氏名が未公表であれば問題はないものといえるでしょう。但し、ごく少人数の事業所であれば容易に個人の特定が可能と考えられますので、そうした可能性の有無も検討された上で慎重に対応されるべきです。

②に関しましては、各々の企業における内部情報である事から私共では存じ上げませんし、他社に公表すべきものではないものといえます。

その上で注意すべき点としましては、やはり個人の特定に繋がるような情報(担当部署や役職名等)の公開については必要性が無い措置であって個人情報保護の観点からも避けるべきといえます。

投稿日:2021/05/20 10:37 ID:QA-0103698

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 13:49 ID:QA-0104022参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①そもそも処分を公表していない事業所がほとんどで、それは問題によっては判断そのものに疑義も生じる可能性があるからだと思います。見せしめ的な処分は、万一間違いがあった場合に会社側が重大なリスクを負うことになり、そもそも公示するメリットがありません。
②公表による効果や成果を調べたものが見当たりませんので、推定しかできませんが、ほとんど知る限りの企業は公示をしていないので、成果も期待しておらず、リスクを懸念しているのではないでしょうか。

投稿日:2021/05/20 11:55 ID:QA-0103706

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 13:49 ID:QA-0104023参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社内公表する目的を明確にして周知すべきでしょう。
再発防止が一般的と思います。

プライバシー、名誉棄損も考慮すべきですから、原則、氏名公表は避けるべきです。
ただし、懲戒解雇に該当するような重大な事案については氏名公表も検討して下さい。

組織規模にもよりますが、氏名公表を避ければ、所属までの公表も検討して下さい。
再発防止の目的を鑑みれば、抽象的すぎても、緊張感が薄れます。

投稿日:2021/05/20 14:52 ID:QA-0103710

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/31 13:49 ID:QA-0104024参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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