遡及任命について
	地方公務員です。法で必要な施設の技術管理者について、過去10年程度任命し忘れていました。法的に必要なのですが、過去に遡って任命することは可能でしょうか。
 もし、遡及任命出来ない場合、技術管理者は届出義務がないため、自ら公表しなければ公にはならないのですが、公表すべきでしょうか。
 ご教示お願いします。    
投稿日:2022/09/28 11:37 ID:QA-0119496
- モックさん
- 沖縄県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                地方公務員は現業以外は、労基法等の対象外となりますが、
 法で必要な施設の技術管理者について、過去10年程度任命し忘れていたということですから、
 
 法の元締めに確認して、公表すべきことなのかどうかご判断ください。                
投稿日:2022/09/28 14:55 ID:QA-0119517
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遡及任命と支給
                ▼施設管理の管理責任者として任命し忘れため、管理責任者として任命されていない、ということであれば、任命された時に支払われる手当は支給されないケースはありえます。(今回の事案)
 ▼法的には、労働者の権利の拡充の観点から消滅時効期間を5年としつつ、「当分の間」3年とされていますが、過去10年でも支給を妨げるものではありません。
 ▼自ら公表しなければ公にはならないのですが、公表が義務付けられている訳もありません。                
投稿日:2022/09/28 15:51 ID:QA-0119519
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、金銭の未払等とは異なり、事の性質上過去に遡って任命される事は現実問題としまして不可能といえるでしょう。
 
 いずれにしましても法令違反に当たるという事であれば、まずは今からでも早急に任命される事が先決です。そして、任命されていなかった件につきましては。組織の上長等にきちんと事実報告をされるべきといえるでしょう。当然ですがそのまま放置というのは絶対に避けなければなりません。                
投稿日:2022/09/28 16:28 ID:QA-0119526
プロフェッショナルからの回答
対応
                公務員は労基法の対象ではないため、詳しくは監督官庁の指示を得ることをお勧めいたします。
 恐らく過去のことより今後の対応を求められるのではないかと想像します。                
投稿日:2022/09/28 19:39 ID:QA-0119543
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                36協定は10名未満でも必要ですか?                36協定は10名未満の事業所でも... [2012/10/14]
- 
            
                懲戒処分内容の社内公表について                ①現在弊社にて懲戒処分内容の公表... [2021/05/19]
- 
            
                36協定 従業員代表について                役職が課長補佐の場合、36協定の... [2023/05/26]
- 
            
                中途入社で、前職で4月以降の賞与支給有無の情報は必要ですか?                中途入社の方の手続きで、「前職で... [2023/08/21]
- 
            
                管理職の深夜残業                管理職といえども、深夜残業を行っ... [2005/07/22]
- 
            
                タイムカードは何故必要?                関係会社よりタイムカードでの管理... [2009/07/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					 
					 
					 
             
             
			