1人親方の雇用について
短期アルバイトを募集しているのですが、1人親方をアルバイトとして雇用しても問題ないのでしょうか?短期アルバイトなので1か月以内と考えています。雇用に関して法的に違法となる場合はありますか?よろしくお願いします。
投稿日:2021/05/15 14:30 ID:QA-0103542
- 人事さんさん
- 富山県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人バイトとして採用すれば・・・
▼1人親方であっても、雇用する場合はには、個人バイトとして採用すれば、それだけで違法とはなりません。
投稿日:2021/05/17 10:50 ID:QA-0103555
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/17 13:17 ID:QA-0103570大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
アルバイトとして雇用する以上は、1人親方であろうと、一般の労働者であろうと何ら変わりはありません。
たまたま、それが一人親方であったという話にすぎません。
アルバイトとして雇用する以上は、期間の長短にかかわらず労働条件は書面(労働条件通知書等)で明示するとともに、賃金(時間給・日給問わない)は、最低賃金を下回らないよう、そこは注意が必要です。
投稿日:2021/05/17 11:05 ID:QA-0103556
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/17 13:18 ID:QA-0103571大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
アルバイト雇用
一人親方請負はアルバイト雇用ではないため全く別問題ですので、アルバイト雇用であれば問題ありません。法人の代表取締役がアルバイトで労働者として働くイメージです。
投稿日:2021/05/17 11:49 ID:QA-0103561
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/05/17 13:46 ID:QA-0103575大変参考になった
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