変動給は割り増し賃金の算定基礎に入るのでしょうか
	いつもお世話になっております。
 宜しくお願いします。
 
 弊社には、変則勤務手当という変動給はあります。
 いわゆる「ズレ勤」をしたときに1回いくらで支払うものなのですが、この変動給は割増賃金の算定基礎に入るのでしょうか・・?
 
 毎月変動する給与は除かれるのか、除外賃金に該当しないので、含まれるのか、、どちらなのでしょうか・・?
 
 ご回答いただけると助かります。    
投稿日:2021/05/14 14:44 ID:QA-0103524
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                変動給である変則勤務手当は、割増賃金の算定基礎に含めます。
 
 限定列挙してある除外賃金に該当しないからです。
 
 業績給なども同様です。                
投稿日:2021/05/14 16:54 ID:QA-0103525
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/05/15 09:49 ID:QA-0103538参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、手当と称されましても毎月支給されているものではなく、勤務時間帯の変更の際に臨時に支払われる手当に当たるものといえます。
 
 従いまして、原則としまして割増賃金の算定基礎には算入不要といえるでしょう。
 
 但し、残業の場合を除いて所定の始業終業時刻は契約上遵守される事が求められます。こうした手当が有るとしましても頻繁に時間変更をされるような業務運営については当然に避ける必要がございます。                
投稿日:2021/05/14 20:53 ID:QA-0103533
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
弊社は施設運営をしているのですが、ズレ勤が生じる事業所とそうでない事業所とがあり、生じる事業所は毎月発生します
そうなると、割増の算定基礎に入りますか?                
投稿日:2021/05/25 09:01 ID:QA-0103813参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                入ります。
 
 変動給といえども、例えば、家族手当・通勤手当・住宅手当等のように、労働に関係のない個人的事情に基づいて支払われたものではなく、労働の対象として支払われた賃金に相違ありませんので、算定基礎に入れなければならないということです。                
投稿日:2021/05/15 08:37 ID:QA-0103537
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/25 09:02 ID:QA-0103814参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増参入賃該当
                ▼割増対象の是非は、賃金項目の労働対価性の有無・濃淡により決定されます。問題の「ズレ勤」は、変形であっても、労働の対価性の強い賃金です。
 ▼従い、その実質に鑑み、算定基礎に参入すべきだと考えます。参考に、割増基礎から除外する手当等7項目は、限定列挙されており、ズレ勤は対象外、つまり、割増参入賃金該当ということになります。                
投稿日:2021/05/15 10:49 ID:QA-0103540
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/05/25 09:03 ID:QA-0103815参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                割増賃金の除外賃金                割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
- 
            
                日またがりの勤務について                [2005/11/16]
- 
            
                管理監督者の休日出勤における賃金                年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
- 
            
                賃金テーブル                同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]
- 
            
                割増賃金について                割増賃金の対象に住宅手当は含まれ... [2007/02/13]
- 
            
                週40時間超えの休日賃金について                現在、当社では40時間を超えた部... [2015/01/29]
- 
            
                時間外賃金の算定基礎について                以前の会社では、家族手当・住宅手... [2010/11/02]
- 
            
                賃金減給                アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]
- 
            
                半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応                以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]
- 
            
                一昼夜勤務者の場合、時間外労働賃金は不要か                「午前9時から翌日午前9時迄の2... [2011/10/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					 
					 
             
             
             
             
             
             
             
			 
			 
		 
		