高年齢雇用継続給付について
当社はコロナ禍で業績悪化が続き、今年2021年2月から全社員の給与を40%カットしました。
内、1名の社員が2021年3月誕生月で60歳となったため、顧問先の社会保険労務士事務所から高年齢雇用継続給付金が支給される可能性があると、書面にて案内を受領致しました。
当該社員は高年齢雇用継続給付金の受給要件は満たしているものの、今回はコロナ禍の業績事情で当該社員だけでなく全社員の給与が減っているのに当該社員は支給されて良いものでしょうか。
当社の規定では定年は65歳(現況法定)で、役職定年も現況設けていません。
コロナ禍の影響が無ければ給与は恐らく変更なかったと思います。
又、高年齢雇用継続給付を受けると年金が減額(支給停止)されることがある、特別支給の老齢年金支給が最大6%支給停止の上、厚生年金保険の被保険者であれば在職による老齢年金の支給停止も加わるので二重に年金が減額されてしまうとので、場合によっては高年齢雇用継続給付を受けない方が結果的に得になるケースもあるそうです。(インターネットで私見で調べた限り)
高齢者雇用継続給付金の申請は任意(従業員が希望すれば?)でしょうか。
後、もし高年齢雇用継続給付を受けた際、年金が減額(支給停止)された場合、65歳で高齢者雇用継続給付が終わったら減額された分は遡及されて支給可能になるのでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/04/23 15:16 ID:QA-0103029
- tomitomiさん
- 大阪府/商社(総合)(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社員が60歳になった時点で、60歳時賃金登録をします。
60歳賃金登録時の賃金に比べて、75%未満に賃金が低下した場合にもらえるものです。
その際に、金額等が明確になりますので、在籍老齢年金と併せ、顧問社労士に積算してもらえばよろしいでしょう。
申請するかしないかは、会社ではなく、本人の希望によります。現在は、在籍老齢年金は、65歳までは影響はないケースが多く、高年齢雇用継続給付はもらえるのであれば、貰った方がよろしいでしょう。
投稿日:2021/04/23 19:02 ID:QA-0103037
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/27 07:05 ID:QA-0103123大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り高年齢雇用継続給付を受けると年金との支給調整が実施されますので、場合によっては受給されない方が手取り額が多くなる場合もございます。そして、高齢者雇用継続給付金の申請は任意手続ですので、本人とご相談され慎重に検討された上で申請可否を決められるべきといえます。
また、雇用継続給付が終了したからといって、過去の減額分が遡及して支払われるという事にはなりません。
当人の受給額等その他詳細につきましては、顧問先の社会保険労務士にご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2021/04/24 18:40 ID:QA-0103053
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/04/27 07:05 ID:QA-0103125大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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