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出向元と出向先で、労働時間と休日日数が異なる際の給与について

いつもお世話になります。
時々参考にさせて頂いております。有難うございます。

このコロナ禍で、雇用継続の為に、取引先への出向を検討しております。
ただし、下記のように、出向元と出向先で、労働時間と休日日数が異なります。

●出向元A社
 1日の労働時間・・・7時間
 1ヶ月の休日日数・・・土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/ 
 3)(年間123日)
 給与・・・300,000円

●出向先B社
 1日の労働時間・・・7時間30分
 1ヶ月の休日日数・・・8日(年間96日)
 給与・・・279,000円

1日あたりの労働時間が短くなることから、その相当分を給与より減額しようと検討していますが、1日の労働時間x出勤日数を計算すると、1ヶ月の労働時間の合計は、出向先の方が長くなってしまいます。
1ヶ月の労働時間も長くなり、休日日数も減り、さらに給与の減額は、労働条件の不利益変更に相当するのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
また、この場合、給与の減額が労務上、認められるかどうか。
ご教示宜しくお願い致します。

投稿日:2021/04/23 10:20 ID:QA-0103020

しろいわさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向による賃金減額は原則として、認められません。

賃金負担をすると思われる出向先にも相談して下さい。

ただし、コロナ過での雇用維持が目的ということですので、出向が行われなければ、解雇あるいは休業ということになりますので、差額を出向元も負担できない経営上の理由等あれば、よく本人に説明の上、合意があれば、可能といえます。

投稿日:2021/04/23 18:18 ID:QA-0103033

相談者より

ご回答有難うございます。
1点修正がございました。
出向元の労働時間は8時間となります。
その場合でも、給与減額は認められないものでしょうか?

投稿日:2021/04/24 09:06 ID:QA-0103045参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不利益変更

出向する本人には全く責のない、単なる給与減額になりますので明らかに不利益変更です。本人同意無しに認められることはないでしょう。

投稿日:2021/04/23 19:18 ID:QA-0103039

相談者より

有難うございます。
同意が必要という訳ですね。

投稿日:2021/04/26 09:43 ID:QA-0103071参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして賃金や労働時間、休日等におきまして出向先の労働条件が低下する場合ですと、いわゆる不利益変更としまして一方的に命じる事は出来ません。また、一つの労働条件で有利になるものであっても、他の労働条件で不利益になるものがあれば、前者を理由に変更する事も認められませんので注意が必要です。

但し、この度の出向がコロナ禍といった特別な状況下における雇用継続の為のやむを得ない措置という事でしたら、労働契約法第10条に基づき労使間で真摯に協議の上対応される事で労働者の個別同意を得られなくとも合法となる可能性が高くなるものといえるでしょう。

投稿日:2021/04/24 17:44 ID:QA-0103049

相談者より

有難うございます。
不利益変更でも、コロナ禍の雇用維持が目的であれば、両者間で協議し、社員の同意があればOKということですね。

投稿日:2021/04/26 09:44 ID:QA-0103072大変参考になった

回答が参考になった 0

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