残業単価の計算方法
いつも参考にさせていただいてます。
さて、残業単価の計算について質問です。
当社では、所定労働時間が9時30分~18時(途中一時間休憩)で、7.5hです。
18時~18時30分までが休憩で、18時30分から残業時間となります。
残業単価の計算方法は、(基本給+調整手当)÷176hです。176hは月の出勤日数(22日)×法定労働時間(8h)で計算しています。
※22日は当社にて定めた「月毎に定められた労働日数(毎月固定)」です。※22日の根拠はアバウトです。
しかしながら、当社の所定労働時間は1日7.5時間(所定労働時間終了後の30分は休憩)のため、1ヶ月の平均所定労働時間数は22日×7.5h=165hにしなければならないのでしょうか?(そうすると残業単価が高くなりますが。。。)
そもそも、残業単価の計算においては、正確には「(会社が任意に)所定労働時間を固定する」方法ではなく、月によって所定労働時間数が異なる場合は「1年間における1ヶ月の平均所定労働時間数」を用いるというのが原則だと思っております。
その場合、「1ヶ月の平均所定労働時間数」は、「1年における各月の所定労働時間の合計時間」÷12で計算しなければならないのでしょうか。またこれは、法律で決まっているのですか(その場合の1年とは、一般的にいつからいつまでの1年間なのでしょうか)。
投稿日:2007/10/29 22:14 ID:QA-0010266
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
法令により規定
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
残業計算に用いる労働時間数の算定方法は、ご質問の後半で述べられているのが正しい方法で、このように行う必要があります。
これは、労働基準法施行規則第19条1項4号に定められています。
従って、年間の勤務計画を立てなければ、残業を社員にさせることはできないともいえます。
なお、「1年間」の区切りは、就業規則に定めるところによりますが、一般的には、有給休暇付与基準日、御社事業年度に合わせておくのが適切でしょう。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/10/30 06:53 ID:QA-0010273
相談者より
ご回答ありがとうございます。
さて、1つ質問がございます。
その場合、「1年における各月の所定労働時間の合計時間」の所定労働時間は、8hと7.5hのどちらで計算するのでしょうか。(お伝えしたとおり、当社の1日の所定労働時間は7.5時間(所定労働時間終了後30分間の休憩あり)ですが、今までは8時間で計算しています)
投稿日:2007/10/31 23:21 ID:QA-0034117大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:法令により規定
ご返信ありがとうございます。
残業計算に用いる一日労働時間数は、御社の所定労働時間である7.5時間です。
なぜ8時間で計算するようになったのか不明ですが、関連する事項として、残業代の割増支給は、法定労働時間である8Hを越えた時間を対象にすればよいという事情はあります。
ご参考まで。
投稿日:2007/11/01 06:58 ID:QA-0010297
相談者より
ご返信ありがとうございます。
所定労働時間は7時間30分です。所定労働時間終了後、会社の決まりとして休憩が30分入りますが、その休憩を含めると8時間になるので、8時間として計算しています。
これを、7時間30分で計算しなければならない(そうしなければ労基法違反)ということでよろしかったでしょうか?
※なお、月曜日のみ諸事情により所定労働時間が8時間となっております。こうなると、とても複雑になってきます。残業単価の計算についてアドバイスいただけますようお願いいたします。
投稿日:2007/11/05 23:50 ID:QA-0034125大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:Re:法令により規定
ご返信ありがとうございます。
残業単価算入対象外となる給与項目は、ご指摘の通りです。したがって、役職手当は入れなければなりません。
ただ、住宅手当については、基本的に除外することはできません。
例えば、家族手当の支給額なく、住宅手当が扶養人数に連動して支給されているような場合には、家族手当とみなして算入対象外とすることも可能です。
ご参考まで。
投稿日:2007/11/04 15:19 ID:QA-0010335
相談者より
ご回答ありがとうございます。
役職手当は入れておりました。大変失礼しました。
なお、調整手当が支給される場合は、それを含めなければならないという認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2007/11/10 20:06 ID:QA-0034141大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:Re:法令により規定
たびたびありがとうございます。
>7時間30分で計算しなければならない(そうしなければ労基法違反)ということでよろしかったでしょうか?
この点ですが、休憩時間を含めることはできませんし、8時間で計算すると法令の条件よりも社員に不利になりますので、7時間半で計算すべきです。
次に、実際の平均月間労働時間数の計算ですが、これも面倒でも実際の年間所定労働時間数を12月で除した数値を用いる必要があります。
御社の例では、月曜日の回数によって、時間外労働手当単価が変動する可能性があります。
これがもし問題でしたら、年間労働時間数を何らかの方法で調整してもよいかもしれません。
ご参考まで。
投稿日:2007/11/06 07:37 ID:QA-0010346
相談者より
ご回答ありがとうございます。
さて、『月曜日の回数によって、時間外労働手当単価が変動する可能性があります。これがもし問題でしたら、年間労働時間数を何らかの方法で調整してもよいかもしれません』とありますが、具体的にはどのような対処方法をとればよいのでしょうか?
私の考えとしては、回答いただいたとおり少々面倒ではありますが、年間の所定労働時間を計算(月曜8時間、その他7.5時間)し、12月で除した数値を求めたいと思っております。その数値を1ヶ月の所定労働時間として、残業計算したいと思っております。その場合の「年間の所定労働時間」については、1/1~12/31で計算しても問題ありませんか?
投稿日:2007/11/07 09:27 ID:QA-0034147大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:Re:Re:法令により規定
ご返信ありがとうございます。
時間調整方法としては、(※年間平均としてはごくわずかな誤差ではありますが)どこかの勤務日の所定労働時間を短くしたり長くしたりすることで調整するのが一番簡単と思われます。
ただ、調整しなくても、大きな矛盾はありません。
次に、1年間の期間の区切りですが、通常は4月-3月で行う例が多いですが、御社が決められた区切りで特段の問題はないと思われます。
ご参考まで。
投稿日:2007/11/07 14:40 ID:QA-0010373
相談者より
投稿日:2007/11/07 14:40 ID:QA-0034157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:Re:Re:法令により規定
ご返信ありがとうございます。
調整手当は、除外対象給与に該当しませんので、基礎給に含めなければなりません。
つまり、調整手当のようなものを支給すると、残業単価までも嵩上げしてしまうことになります。
ご参考まで。
投稿日:2007/11/10 20:45 ID:QA-0010400
相談者より
ご回答ありがとうございます。
さて、残業時間単価の計算以外にも以下の単価が発生しますが、これら単価の計算方法について問題ないかどうかご確認いただきたく存じます。
なお、当社の賃金構成は、基本給、役職手当、家族手当、調整手当、通勤手当 となっております。
①中途入社・退職者の日割単価計算=(基本給+役職手当+調整手当+通勤手当)÷各月における所定労働日数(各月により変動)
②欠勤控除単価の計算=(基本給+役職手当+調整手当+通勤手当)÷各月における所定労働日数(各月により変動)
③遅刻、早退、私用外出に伴う控除単価の計算(1分単位)=(基本給+役職手当+調整手当)÷1ヶ月の平均所定労働時間÷60×不就労時間数
④残業時間単価の計算=(基本給+役職手当+調整手当)÷1ヶ月の平均所定労働時間
※1ヶ月の平均所定労働時間数=1年における各月の所定労働時間の合計時間」÷12
投稿日:2007/11/12 23:24 ID:QA-0034168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:Re:Re:Re:法令により規定
ご返信ありがとうございます。
①中途入退社の件
問題ないと思われます。
②③欠勤・遅刻等控除の件
-問題ないと思われますが、通勤手当は定期代の支給でしょうから、日割りには馴染まないのではないでしょうか。
-また、欠勤等については、給与からは減算しない企業も多く見られます。
※その場合、賞与等で控除
④残業単価計算
この通りで問題ないと思われます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/11/13 07:04 ID:QA-0010409
相談者より
投稿日:2007/11/13 07:04 ID:QA-0034171大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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