休憩時間について
いつも利用させていただいております。
さて、労基法では8時間超えの労働時間で1時間の休憩を与える義務があります。
その後残業時間が長くなった場合に休憩時間を与える義務は生じますか。
ちなみに当社では以下のように休憩を与えておりますが問題ありませんか。ご回答のほどお願いします。
所定労働時間:9時~17時30分
休憩時間:17時30分~18時、22時~22時30分。
※22:30~9時までは休憩時間は設けておりません。この時間に残業した社員がいた場合、この時間に休憩時間を与えないことは労基法違反となりますか?
投稿日:2007/10/29 14:54 ID:QA-0010260
- *****さん
- 東京都/商社(専門)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
残業部分の休憩時間につきましては、周知の通り明確な基準は設けられていません。
労基法34条をそのまま解釈しますと、労働時間が8時間を超えても新たな休憩は不要といえますが、さらにその時間が8時間を超えて続く場合には労働者保護の点からも1時間休憩を入れるのが法令の主旨であるはずというのが私共の見解になります。
現実問題としましても、残業でありながらかつ休憩無でさらにプラス8時間を超える労働というのは相当過酷な勤務であるといえますので、法違反となるか否かに関わらず休憩を与えるのが妥当といえます。
投稿日:2007/10/30 01:04 ID:QA-0010272
相談者より
投稿日:2007/10/30 01:04 ID:QA-0034116大変参考になった
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