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基本給当月分・変動給前月分支給の勤怠について

お世話になっております

基本給は当月分、変動給が前月分を支給している場合は勤怠はどのように賃金台帳に記載するべきでしょうか。

例えば2月入社の場合で、

①基本給は当月分、変動・勤怠を前月分として

2月支給 
勤怠 記入なし
基本給 200000

3月支給
勤怠 出勤日数20 欠勤5 残業10:00(2月分勤怠
基本給 200000 欠勤控除-30000 残業10000

②2月支給に2月分の出勤日、3月支給に3月分の出勤日数、欠勤や残業は2月分

2月支給
勤怠 出勤日数 20 (2月分勤怠)
基本給 200000

3月支給 
勤怠 出勤日数 23(3月分) 、欠勤5 残業10:00(2月分)
基本給 200000 欠勤控除 -30000 残業1000

③どちらでもない、どちらとも言えない

どれでしょうか。また、②の場合は勤務時間や有給取得日数はどのように記載すべきでしょうか。

わかりにくい点ございましたら、すみません。ご教授ください。

    

投稿日:2021/03/27 21:38 ID:QA-0102182

べーさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支払された賃金の内容及び何月分であるかが明示されている事が必要となります。逆にいえば、そうした事柄がきちんと分かればどのような記載方法でも差し支えございません。勤務時間数や有給休暇取得数についても同様になりますので、誤記や不明瞭な部分が無ければ任意の記載の仕方で問題ないものといえます。ネット検索等で様々な雛形も調べられますので、一番使い易いと感じられたものを参照されてもよいでしょう。

投稿日:2021/03/29 17:32 ID:QA-0102207

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/03/29 19:18 ID:QA-0102220大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金台帳と出勤簿を一緒に管理しようとしますと、混同しますので、別に管理するという意識をもってください。

賃金台帳には、支給ベースで考えて、変動について前月の時間外の時間、欠勤控除に時間等を記載すればよろしいでしょう。

有休管理についても、変動項目と考えて、前月末までのものを記載すればよろしいでしょう。

投稿日:2021/03/29 17:54 ID:QA-0102210

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/03/29 19:18 ID:QA-0102221大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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