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定年後の雇用契約について

弊社では自社での定年後に再雇用する場合の就業規則として「定年後再雇用者就業規則」があります。
そこに
定年後再雇用者の通算契約期間が5年を超える場合であっても、無期転換申込権は発生しないものとする。
と明記があります。
これは下記の
無期転換ルール」同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、 無期労働契約に転換できる。(労働契約法第18条第1項)
の法の違反になりますでしょうか。

また他社で定年後に有期雇用者として1年毎更新の契約社員の場合、
「契約社員就業規則」の定年について
60歳を過ぎて期間の定めにない労働契約に転換した契約社員の定年は次の通りとする。
60歳から65歳までの間に転換  65歳の誕生日を定年とする
65歳から70歳までの間に転換  70歳の誕生日を定年とする
70歳から75歳までの間に転換  75歳の誕生日を定年とする
と明記があります。
該当の社員は入社時にすでに65歳を過ぎていて、1年毎更新で次回の契約更新が6年目になります。この場合、本人は無期転換ルールを希望したら、75歳まで無期として契約しても(実際は3年程の契約になりますが)無期転換したとなるのでしょうか。本人が希望しなければ、1年毎の契約を更新し続けても問題ないでしょうか。

投稿日:2021/03/24 16:00 ID:QA-0102079

総務労務担当者さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特に問題はない

▼現時点の企業に対する70歳迄の具体的な雇用努力義務は、つぎの何れかの制度実現です。
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入(説明略)
▼65歳超の社員の継続延長には、気力、体力、能力等の業務遂行面、経済的必要性等、個別メニューが必要となりますが、現時点では、本人が希望しなければ、1年毎の契約を更新し続けても問題はないと考えます。

投稿日:2021/03/25 10:45 ID:QA-0102104

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず定年後の再雇用に関しましては、適切な雇用管理に関わる計画を作成され労働基準監督署へ提出され認定を受ける事で無期転換申込み対象から除外する事が可能です。

従いまして、そうした認定を受けられていれば違法な措置とはなりませんが、もし未認定の場合ですと監督署へご相談の上計画書を作成・提出される事が求められます。

そして、事前に再雇用者に関わる定年年齢が設定されていますと、無期転換された場合でも定年に達すれば当然に契約終了となりますので、半永久的に雇用し続けなければならないといった問題は生じません。勿論本人が希望しなければ、1年毎の契約更新対応でも差し支えございません。

投稿日:2021/03/25 10:53 ID:QA-0102105

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・定年後の再雇用者については、特別措置法があり、労働局に申請することにより、無期転換の適用外とされます。
会社が上記申請していれば、
「定年後再雇用者の通算契約期間が5年を超える場合であっても、無期転換申込権は発生しないものとする」としても問題はありません。

・無期転換したとなります。
・本人が希望しなければ、1年毎の契約を更新し続けても問題ありません。

投稿日:2021/03/25 19:23 ID:QA-0102141

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/08 16:31 ID:QA-0102539大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通算契約期間が5年を超えれば、無期転換申込権が法律上当然に発生しますので、このような就業規則の規定は効力はありません。

60歳定年後に再雇用で有期契約労働者となり、65歳以降でまだ雇用が継続されている場合に、無期転換の申し出があれば拒否ができないというのが現在の仕組みですから、そういった場合に無期転換されたら困るというのであれば、監督署に第二種計画認定・変更申請書なるものを提出し、労働局長の認定を受けることによって、無期転換をさせないことができます。

他社で定年退職後に有期契約で雇用した社員については、何歳になろうが5年を超えて有期労働契約を反復更新した場合、無期転換の申込みの対象となり、本人の申出があれば拒否はできませんが、申出がなければ1年ごとの契約で問題はなく、無期転換権の行使をするようにと御社から促す必要はありません。

いずれの場合であっても、就業規則に定めた定年制に拘束されることはいうまでもありません。

投稿日:2021/03/26 08:44 ID:QA-0102150

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/04/15 16:33 ID:QA-0102751参考になった

回答が参考になった 1

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