月給制について
弊社では月給制で給与を支払っております。
就業規則に欠勤時欠勤した時間分の給与を差し引くと書いてありますが、ある従業員から月給制なので、欠勤分を差し引くのはおかしいと言われました。
就業規則にも明記してあるし、今まで欠勤分を差し引いており、問題ないと思っていましたが、完全月給制なるものがある事を知り、採用時等に完全月給制で無い事を説明していなかった事で、欠勤分を引く事は違法になるのでしょうか?
投稿日:2021/03/20 08:19 ID:QA-0101965
- KKKKさん
- 埼玉県/食品
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、完全月給制とは法令上定められた文言ではなく、またその内容についてはそうした文言ではなく具体的に就業規則上に定める事が求められます。
そして、完全月給制も月給制の一種に過ぎませんので、直ちに「月給制なので、欠勤分を差し引くのはおかしい」という事にはなりえません。
従いまして、就業規則に欠勤時間分の給与を差し引くと定められておりかつ周知義務を果たされている以上、所定の労働条件としまして当然に有効となります。
投稿日:2021/03/22 09:08 ID:QA-0101988
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございました。
返信が遅くなり、申し訳ございません。
「文言ではなく具体的に就業規則上に定める事が求められます。」との事。就業規則に明記してありますので、安心致しました。
投稿日:2021/05/18 12:26 ID:QA-0103625大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働契約
月給制という法律の定めがあるものではありませんので、個別労働契約が優先されます。労働契約で明示されており、本人も同意の署名押印があれば問題ないでしょう。
投稿日:2021/03/22 09:36 ID:QA-0101995
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
返信が遅くなり、申し訳ございません。
先々代から働いて頂いている従業員で、個別に雇用契約を結んでいないので、就業規則だけで問題ないか心配でした。先代や先々代との会話を持ち出されて困っていました。
個別に雇用契約を結ぶ事も検討します。
投稿日:2021/05/18 12:30 ID:QA-0103626参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
確かに完全月給制という言葉は存在しますが、これは一般的には、遅刻、早退、欠勤があっても、減額を伴わず満額で支払われる給与支払制度ということになりますが、ただし、法律用語ではありませんので、法的な根拠もなく、就業規則に完全月給制を定めている企業もあまり見受けられません。
実務上は、就業規則に欠勤時欠勤した時間分の給与を差し引くと定めているのであれば、従業員は当然それに拘束されますし、ノーワーク・ノーペイの原則からいっても欠勤控除は可能です。
採用時等に完全月給制で無い事を説明している・いないは直接関係はありません。
投稿日:2021/03/22 10:35 ID:QA-0102010
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、申し訳ございません。
「法律用語ではありませんので、法的な根拠もなく、採用時等に完全月給制で無い事を説明している・いないは直接関係はありません。」との事、安心致しました。
投稿日:2021/05/18 12:32 ID:QA-0103627大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
完全月給制と謳っていれば、欠勤控除はありませんが、
月給制ということであれば、月給日給制を指すことが一般的で、かつ「就業規則に欠勤時欠勤した時間分の給与を差し引くと書いてあります」ということですので、
欠勤控除して問題ありません。
投稿日:2021/03/23 19:31 ID:QA-0102057
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、申し訳ございません。
「月給制ということであれば、月給日給制を指すことが一般的で、かつ「就業規則に欠勤時欠勤した時間分の給与を差し引くと書いてあります」ということですので、
欠勤控除して問題ありません。」との事、大変安心致しました。
投稿日:2021/05/18 12:33 ID:QA-0103628大変参考になった
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