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自己都合による通勤手段変更の容認について

いつもお世話になっております。

社員の1人が、自己都合により通勤手段の変更を認めてほしいと相談してきましたが、内容的に会社の規程に合わないのでまだ承諾していません。
変更したい理由は下記の通りです。


①コロナウィルスの緊急事態宣言中のみ、感染防止対策のため公共交通機関利用者にマイカー通勤をさせており、当該社員もその1人
(マイカー不所持の者は公共交通機関利用のまま)
②当該社員は、緊急事態宣言解除後もマイカー通勤をさせてほしいと言っている
③マイカー通勤を続けたい理由は、子どもを学校まで送り届けるため
④子どもを送り届けてから電車に乗ると1時間くらい遅刻してしまうため、マイカー通勤を続けたい
⑤但し、マイカー通勤でも渋滞に巻き込まれた場合は遅刻することもあるが、マイカー通勤OKならば遅刻しても都度会社に注意されたくない
⑥少し前に配偶者が亡くなったために他に子どもの面倒を見られる人間がいない

就業規則では、通勤手段は公共交通機関の利用が基本で、マイカー通勤は勤務地が電車やバスでは通いにくい場所にある場合のみ承認しています。
対象社員の勤務地は、駅からの利便性が高いために公共交通機関での通勤を指定しており、配偶者が健在の時はマイカーの話はしていませんでした。

会社としては通勤距離も長くなるので事故のリスクも高まりますし、当人は子どもの面倒を看なければいけないのだから仕方ないじゃないかというスタンスのため、容認してしまうと同じ境遇の他の社員も黙ってはいないと思います。
かといって、遅刻しないで済むような会社の近くに引っ越すということはしたくないらしく、引っ越すならば社宅を用意してほしいと言い出す始末です。ダメなら然るべきところに相談するとこちらを脅すようなことも言ってくるため非常に困っています。
このような場合、どうするのがいいのか教えていただきたく存じます。

投稿日:2021/03/17 11:25 ID:QA-0101831

2896さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、タイトルの通り自己都合による変更希望ですので、応じなければならないといった義務まではございません。

当人の主張も一定理解は出来ますが、その一方で脅し文句も言われる等非常識な部分も見受けられます。⑤等も渋滞で遅れる可能性が高い道路事情と分かっていれば当然公共交通機関を利用されるべきといえます。それ故、安易に応じられますと今後更なる要求のエスカレーションが無いとも限りません。

対応としましては、早期に結論を出される事は避けた上で、当人と真摯にご相談される中で御社で配慮出来る部分があれば対応されるといったやり方が望ましいものといえます。

投稿日:2021/03/17 15:32 ID:QA-0101864

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ひとりだけ特別扱いは、他の社員へも影響が出てしまうので、本人とも慎重に話し合って決めるようにします。

投稿日:2021/03/24 11:01 ID:QA-0102066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のマイカー通勤に対する考え方と、社員の仕事ぶりによります。

まずは、よく話し合うことですが、この社員さんの言い分が、合理的であり、確かにマイカー通勤でないと始業時刻に間に合うすべがないということであり、会社として、この社員さんを失うリスクは避けたいということであれば、マイカー通勤を認めるというのも選択肢の一つです。
その場合は、マイカー通勤規定も変更する必要があります。

あくまで自己都合であり、マイカー通勤は認めないとする選択肢もあります。

投稿日:2021/03/17 18:24 ID:QA-0101875

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ひとりだけ特別扱いは、他の社員へも影響が出てしまうので、本人とも慎重に話し合って決めるようにします。

投稿日:2021/03/24 11:02 ID:QA-0102067大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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