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従業員をお手伝いさんとして働かせる場合の定款と許認可資格

とある企業のOBの方より、高齢の方の身の回りのお世話をして欲しいと経営者へ個人的にご相談がありました。
弊社では、そのような業態の仕事ではなく、正直畑違いの仕事となります。
ですが、経営者はそのOBの方と昔から懇意にしており断りづらいようです。
仮にそのお話を受けた場合には、弊社にいる従業員を家政婦のように、その方のお宅にお邪魔し身の回りの世話をするよう考えております。
また、その方は個人として日払い(現金)で稼働分を都度、お支払いしたいようです。

弊社の定款には、家政婦業務や派遣・人材紹介といった記載はありません。
定款の事業目的への記載は必要になるのでしょうか。必要になるならばどのような記載方法が適しているのでしょうか。
また、派遣業や人材紹介業などの許認可資格は必要になるのでしょうか。

分かりづらい質問ですが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/03/15 19:16 ID:QA-0101749

総務中さん
愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「お世話」の中身がわからず判断のしようもありません。つまり具体性のない「何でもあり」な業務を社員に強制することなどあり得ません。
介護が必要なのか、生活援助か、看護か、具体的な業務指示をするためにも「お手伝い」などとごまかさず、担当業務を明示する必要があります。

その内容によっては派遣業許可、看護師免許、訪問介護員資格など必要になるでしょう。
そもそもこのような業務外の指示を社員に出す時点で公私混同であり、著しく経営者としての適性を欠くといえます。
従業員は奴隷ではなく明確な労働契約によって雇用された個人です。
社長がこうした基本的な組織のあり方やコンプライアンスすら認識できないというのは組織にとって危機的状況といえるでしょう。

現実的には社員をお手伝い代わりにするなど論外であり、そのような依頼をする人物との関係を持つこと自体がコンプライアンスに反する恐れがある。
それでも付き合いをしたければポケットマネーで派遣介護サービスを依頼すれば良いだけです。社員を派遣しなければならない理由はまず考えられないでしょう。

投稿日:2021/03/16 09:42 ID:QA-0101760

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/04/07 11:15 ID:QA-0102468あまり参考にならなかった

回答が参考になった 1

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