退職にあたっての年休消化について
社員が3月で退職する予定でしたが、本人からの申出により、4月に新たに年休が付与されるため、退職月を4月に変更し、年休消化したいと相談がありました。
上長に確認すると、無断欠勤があったりする社員で問題があるため、要望には応じず、3月末で退職させたいとの意向でした。
本人の申出を拒否すると、労働基準法上問題になりますでしょうか。
1ヶ月延長することで、会社は給与、退職金の経費が増加しますし、問題社員の要望には応じたくないのが本音です。
よろしくお願いします。
投稿日:2021/03/15 11:46 ID:QA-0101719
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
退職プロセス
本人から退職申し出のあった後の対応はどうなっていますか。
通常は自己都合ですので退職届を提出させ、退職日までの引き継ぎや最終出社日を決めていると思います。問題社員であればなおさら、退職届や手続きをただちに進めると思います。
そのような通常プロセスを経た、退職届も退職手続きも進んでいれば、変更に応じる義務はありません。しかしそうした証拠を取らず、口約束だけであれば言った言わないになりますので、本人と話し合いになります。
投稿日:2021/03/15 13:27 ID:QA-0101732
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/15 15:47 ID:QA-0101741大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法上の問題になることはありません。
あらたに発生する有給休暇を消化したいがため、退職日を1か月遅らせたいという身勝手な要望を受け入れる必要はございません。
申し出を拒否しても、それは労基法の関知するところではございませんので、当初の予定どおり3月退職で勧めていけばいいでしょう。
投稿日:2021/03/15 13:59 ID:QA-0101736
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/15 15:47 ID:QA-0101740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3月末日での退職届を会社が受理しているようであれば、
1ヵ月延長する必要はありません。
投稿日:2021/03/15 21:53 ID:QA-0101751
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/16 14:46 ID:QA-0101774大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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