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基本給と週40時間

初めまして。勉強不足で申し訳ないのですが、弊社は現在実質日給月給のような状態なのですが、具体的に計算方法を教えていただきたく投稿しました。

例えばの人で、
基本給 247,500円(平均22日出勤)
土日休み、所定労働時間8時間 です。
2021年2月ですが、3週は月~土曜まで出勤していて
ある週に
月曜 8H
火曜 5H(有給消化3H)
水曜 6H(有給消化2H)
木曜 8H
金曜 8H
土曜 8H
という週がありました。

金曜の段階で35Hで土曜に出た分は5Hが1.0で数え3Hが1.25倍すると
思っているのですが、1.0で計上する分は基本給に含まれているという考えで良いのでしょうか?それとも基本給とは別で計上するのでしょうか?

基本、月~金まで1日8H労働し、土曜日に出勤した分は1.25倍で計算しています。
基本給には土曜日分は含まれていないと思っております。
給与明細にはどの様に書くのがわかりやすいでしょうか?

また、有給消化してますので基本給も減らしていません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/04 16:36 ID:QA-0101379

rionelさん
長野県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

トータル48時間で、
実労働時間は43時間となっています。

よって、記載例としては以下のようになります。
法外残業3時間✖1.25
法内残業5時間✖1.0

5時間は基本給とは別に支給します。

投稿日:2021/03/04 21:20 ID:QA-0101384

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法定内残業・・・まだ扱った事がありませんでした。そしてそれは別で計上するものなのですね。
しっかり調べて勉強したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/03/05 09:25 ID:QA-0101392参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働時間はあくまで実労働時間(有給消化時間は含まず)で見ていきますから、この週の実労働時間は43時間ですが、土曜日の勤務それ自体が時間外労働という扱いになります。

ただし、うち5時間は法定内残業として1.0倍、3時間が法定外残業として1.25倍で計算しますが、この5時間分も基本給とは別に支給する必要があります。

給与明細には、法定内残業5時間、法定外残業3時間として記載しておけばいいでしょう。

投稿日:2021/03/05 08:46 ID:QA-0101389

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法定内残業はまだ自分では扱った事がない賃金でした。
そしてそれは基本給とは別という事もわかりました。そこでですが、ご回答していただいた中に‟土曜日の出勤それ自体が時間外労働”というところが引っ掛かったのですが、土日休みに設定してあるから8Hのうち5Hは法定内残業で1.0で3Hが法定外残業という事でよろしいのでしょうか?

投稿日:2021/03/05 09:36 ID:QA-0101393大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それでよろしいです。

投稿日:2021/03/05 13:15 ID:QA-0101397

相談者より

ご回答ありがとうございました!
大変参考になりました。

投稿日:2021/03/05 13:42 ID:QA-0101398大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜の3時間は所定労働時間を超えた勤務時間ですので、基本給支払の対象に含まれている時間ではございません。

従いまして、1.0分を差し引く事は出来ず、当然ながら1.25倍の割増賃金支払いが必要となります。

給与明細の記載方法ですが、端的に「時間外割増手当¥○○」と示されるのが分かりやすいでしょう。

投稿日:2021/03/05 18:20 ID:QA-0101410

回答が参考になった 0

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