休日の考え方について
お世話になっております。
休日の考え方について教えてください。
法令で1週間1日(4週4日)の休日を取るよう定められていますが
それさえ守れていれば、例えば業務で忙しくなってしまい休日を変更しても
代休による割増手当が生じるという問題が起きないように感じるのですが。
そもそも1週1日と代休は考え方が別なんでしょうか。
今後、忙しくなるにつれて休日をやむを得ず変更することが予想されるのですが、よくわからなくなってしまい教えてもらえますと助かります。
投稿日:2021/02/23 11:47 ID:QA-0101116
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連
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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、週1日の法定休日につきましては、原則としまして決められた日に与えなけれ…
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ログイン/会員登録投稿日:2021/02/24 09:31 ID:QA-0101124
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- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「代休」とは、休日労働を行なわせた後にその代償として与える休日のことをいいますが、代わりに休みを与えても「休日に労働させた」という事実は消えませんので、それに対する割増賃金は支払う必要があり、この割増賃金を支払えば、それで休日労働への対応は終了ということになります。
そのため、代休を付与するか否かは当事者の自由であって、労基法の関知するところではございません。
対して、事前に休日と労働日を交換するものとして、「休日振替」があり、これは例えば日曜日と水曜日を入れ替えて、日曜日を労働日、水曜日を休日にするというものです。
この場合、日曜日の労働は所定労働日の労働ということになり、休日労働とはなりませんので、休日労働の割増賃金は支払う必要はございません。
ただし、休日を振替えるにあたっては、就業規則に事前に休日を振替えることのできる旨の規定があり、振替に当っては、事前に、振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日を指定しなければなりません。
忙しくなるにつれて休日をやむを得ず変更することが予想されるのであれば、状況に応じて「代休」と「振替休日」をうまく使い分ければいいでしょう。
投稿日:2021/02/24 10:24 ID:QA-0101129
プロフェッショナルからの回答
代休と振休の違い
▼4週4休制を採用する場合は、就業規則に、4週間の起算日(特定曜日)を記載することが必要です。この特定曜日に、休日のまま…
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ログイン/会員登録投稿日:2021/02/24 10:54 ID:QA-0101131
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法定休日
一週間に一日、特定された休日を付与する義務があります。 「忙しいから不定」はこの条件を満たせません。法定休日としてあらか…
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ログイン/会員登録投稿日:2021/02/24 11:26 ID:QA-0101134
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