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割増手当の切り分けについて(平日⇔休日、通常⇔深夜)

当社では30分単位で割増手当を支給していますが、平日⇔休日、深夜時間⇔深夜時間以外のような形で跨ぐ場合の割増手当の考え方についてご指導ください。
例えば、
①勤務日23:55~休日00:25
②21:45~22:15
のような場合です。
尚、休日は全て法定休日扱いとして休日割増手当を支給しています。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/01/25 19:11 ID:QA-0007295

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社では「30分単位で割増賃金を支給」されているとのことですが、30分未満につきましてはどのような扱いをされていらっしゃるでしょうか‥

仮に1日の残業分について端数切り捨て等労働者に不利益な取り扱いをされているようでしたら、「賃金全額払いの原則」に反し違法行為となりますのでご注意下さい。

そしてご質問の件ですが、休日・深夜共に日や時間が切り替わった際に適用となりますので、

①→25分間は休日深夜労働の割増扱い
②→15分間は深夜労働の割増扱い
として、厳格に計算することが必要となります。

また、便宜上どうしても30分単位でのみ計算したい場合には、労働者の有利になるよう、各々高い方の割増率で計算及び支給をしなければなりません。

投稿日:2007/01/26 13:00 ID:QA-0007313

相談者より

非常によくわかりました。
ありがとうございました。

投稿日:2007/01/26 13:17 ID:QA-0032948大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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