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育児短時間勤務者の諸手当の取扱いについて

いつもお世話になっております。

育児短時間勤務者(6時間勤務)の賃金についてですが、規則では基本賃金や役職手当は時間賃金換算した金額を支給すること、資格手当、扶養手当については通常勤務者(8時間)と同額とすることとなっております。
規則を設けた経緯は、資格手当等を時間賃金換算した額の方が通常の資格手当額を上回る可能性があるため、“通常勤務者と同額”としたと思われます。
しかしながら、今回資格手当額を倍額(1万円→2万円)に改定したことにより、短時間勤務者は基本賃金や役職手当同様に時間賃金換算に変更したいと考えております。
資格手当は勤務時間と関係する手当と認識していますので、通常勤務者(8時間)と同額では無く、差を設けた方が良いのかなと思っておりますがこの点如何でしょうか。
また、扶養手当等、勤務時間と関係しない者はやはり同額であるべきでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2021/02/16 10:10 ID:QA-0100883

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

資格手当は、勤務時間に比例して差を設けてもよろしいでしょう。(ガイドラインより)

扶養手当につきましては、過去の裁判例では、どちらもありましたが、最近の裁判例によれば、「扶養者がいる+継続雇用」は差をつけてはいけないという結果がでています。

育児短時間勤務者は、一時的に短時間者ということになりますので、扶養手当は差をつけるべきではないと思います。

投稿日:2021/02/16 18:07 ID:QA-0100915

相談者より

ご回答ありがとうございます。
アドバイスを受けた内容で対応していきたいと思っております。

投稿日:2021/02/17 13:44 ID:QA-0100977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、支給事由からしますとご認識の通り資格手当は差を設ける事には一定の合理性があるものといえるでしょう。他方、扶養手当等についてはやはり同額にされるのが妥当といえます。

但し、新たに資格手当に差を設ける措置については労働条件の不利益変更に該当しますので、労使間で真摯に協議され原則合意を得られた上で見直しされる事が求められます。

投稿日:2021/02/16 22:35 ID:QA-0100932

相談者より

ご回答ありがとうございます。
アドバイスを受けた内容で対応していきたいと思っております。

投稿日:2021/02/17 13:45 ID:QA-0100978大変参考になった

回答が参考になった 0

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