退職予定社員の有休取得について
いつも参考にさせていただいております。当法人では有給休暇を4/1に一斉付与としております。今回退職予定の社員が今年度残りの有休を3月後半から消化し、4/1に一斉付与される有給休暇もすべて消化た日で退職したいと申し出がありました。いままであまりこういった社員がいなかった(だいたい年度末等で退職する方が多かった)ので、現場管理者や他の社員からも「本当は3月でやめるべきところ、あえて4月の有休発生を待って退職日を設定する等許していいのか」といった意見が出されています。
有休の発生は前年度の労働実績で決まるもので、その社員については4/1には今後退職予定であっても有休は発生しますし、その有給休暇の取得は権利であるので、こういった方が発生するのは労働者個人の考えもあるので仕方のないことと説明してはいるのですが、なかなか理解が得られずに困っています。
対応として、難しいとわかってはいるのですが、本人と相談して退職日を再度検討してもらう(まだ退職願や退職届は出ていません)。ぐらいしかないでしょうか。なにか良いアドバイスがあればご教授いただければと存じます。
投稿日:2021/02/04 20:17 ID:QA-0100549
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、3月後半から年休を取得され、その取得期間が4月1日以後にも続くような場合ですと、4月1日時点では未だ在籍されている事からも新たな年休権が発生する事になります。
従いまして、不合理な面があるのは否めませんが、当人が全ての年休を取得してから退職希望される以上、新規発生分も含めまして年休取得を拒むことは出来ません。
ちなみに退職時の長期年休取得に関しましては、普段取得されるべき年休の取得を促進されなかった会社側の労務管理にも起因する事態ですので、一概に当人側の問題であると片付けるべきではないものともいえます。今回のような事態は恐らく稀でしょうが、これを機会に平素から年休取得を促され、年休の繰り越し等の発生等を極力少なくされるのが妥当といえます。
投稿日:2021/02/05 09:45 ID:QA-0100568
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。
当法人の有休取得率は約9割となっており、本人申請通りにほとんど取得できておりますので、今回のようなケースは稀ですが、おっしゃるように、現在批判している方も立場が変われば自分に有利な選択をするのは当然ですよね。
投稿日:2021/02/05 11:59 ID:QA-0100576大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人の申出を尊重すべき
▼4月の年度有休付与を全部取得して退職することは、労基法上も違法ではありあません。就業規則にどのような定めがあっても、労基法に反する部分は無効になります。
▼人は、合法であればギリギリまで自己に有利な選択をするもの。今、「許していいのか」と批判的な社員も、立場が変われば、自分にベストな選択をするかも知れません。
▼格別な取決めがない限り、職業選択の自由は、法の頂点にある原則です。「本人と相談して退職日を再度検討してもらう」のは避けるべきです。
投稿日:2021/02/05 10:26 ID:QA-0100571
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。
当法人の有休取得率は約9割となっており、本人申請通りにほとんど取得できておりますので、今回のようなケースは稀ですが、おっしゃるように、現在批判している方も立場が変われば自分に有利な選択をするのは当然ですよね。
投稿日:2021/02/05 12:00 ID:QA-0100577大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
意識
有給取得ができない就業環境こそが問題であって、法律が定める有給取得は促進されこそすれ、否定する方が間違っているというのが現在の価値観だと思います。
本人説得などハラスメント、退職強要になりかねないリスクがあり、避けるべきでしょう。
有給を取らないことが会社への忠誠ではなく、会社の生産性を高めることがなんなのか、文句を言うような層には教育が必要と思います。パワハラを正当化するリスクすらあるかも知れない意識改革が必要ではないでしょうか。
投稿日:2021/02/05 13:30 ID:QA-0100580
相談者より
大変参考になりました。
おっしゃるように職場の意識改革も必要ですね。
投稿日:2021/02/08 09:16 ID:QA-0100641大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働者には退職の自由があり、退職日をいつにするかは基本的には本人が決める問題です。
そのため、新たに付与された有休を全部消化した時点で退職するというのも法律上正当な権利ですから、何ら非難に値しません。
退職日を再度検討してもらうため、本人との話し合いの場をもつのはいいのですが、行きすぎのないよう注意してください。
投稿日:2021/02/06 15:20 ID:QA-0100622
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/02/08 09:17 ID:QA-0100642大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職の時の有休消化について 業務終了後有休を取得して退職する... [2006/03/24]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
「10日の有休を使い退職」 有休を消かするため、10日有休後... [2020/05/19]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。