無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児時短制度利用者の夜勤勤務について

お世話になっております。

弊社では、1日8時間勤務の契約(変形労働時間制)となっており、
育児時短制度を上限2時間まで設定しております。
また、夜勤を含む、シフト勤務を行う前提でのご相談となります。

例えば、育児時短を2時間利用したい、という方から
家族と調整できるので、夜勤(16時間)に月2回入りたいとお話があった場合、
ご本人、会社との合意があればお受けして問題ございませんでしょうか。

弊社としては夜勤にも入っていただいた方が助かるので、
ご本人からお話があればぜひお受けしたいと思っていましたが、
1日6時間の時短勤務の方が16時間勤務してはいけないのでは?
とのお話を聞き不安になりました。
もちろん、6時間を超えて勤務した時間の賃金や夜勤手当はお支払いいたします。

教えていただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/04 09:10 ID:QA-0100498

R********さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

常態として保育できる環境があれば可能

育児・介護休業法では、基本的には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならないことになっています。
▼然し、勤続年数1年未満の労働者や、深夜に、その子を、「常態として」保育できる同居の家族がいる場合などは対象外とできます。

投稿日:2021/02/04 14:43 ID:QA-0100518

相談者より

ご確認、ご回答いただきありがとうございました。
基本的に、深夜勤務、残業はNGだけれども、
勤続年数1年未満の労働者や、深夜に、その子を、「常態として」保育できる同居の家族がいる場合などは対象外とできるとのこと、理解いたしました。
夜勤は収入増にもなるため、「家族の協力が得られる日は夜勤に入りたい」との希望の方もいらっしゃいますので、NGではない限り柔軟に対応して参りたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/07 10:22 ID:QA-0100635参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象

対象となる従業員の契約内容によって異なりますが、一般的には深夜労働は禁止され、時間外労働も制限されます。
「育児・介護休業制度ガイドブック」で詳しく説明がありますので参照して下さい。

投稿日:2021/02/04 15:43 ID:QA-0100524

相談者より

ご確認、ご回答いただきありがとうございます。
一般的には深夜労働は禁止され、時間外労働も制限されていることは理解しておりますが、
本人から「夜勤をやりたい」という希望があった場合、
お受けすることに問題はないのか?が質問の趣旨でございました。
男女関係なく制度利用を使う方が増えて来ておりますので
法令順守の元、柔軟に対応して参りたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/07 10:15 ID:QA-0100634あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人から所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜労働の制限の請求がない限り、

育児短時間も夜勤は可能です。

本人が希望ということであれば、全く、問題はありません。

投稿日:2021/02/04 15:51 ID:QA-0100526

相談者より

「ご本人が希望している」場合は問題ないとのこと、確認出来て良かったです。
ご回答いただきありがとうございました。
弊社は男女共に両立支援制度を利用する方が増えて参りましたので、
希望のある方には柔軟に対応して参りたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/07 10:12 ID:QA-0100633大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者本人からの希望ですので、通常が時短勤務であっても夜勤されることで差し支えございません。

但し、本人が元の時短勤務のみに戻りたい旨の希望があれば、即戻されなければならない点に注意が必要です。

投稿日:2021/02/04 20:28 ID:QA-0100551

相談者より

ご確認、ご回答ありがとうございました。
問題ないとのことが確認出来て良かったです。
弊社の夜勤免除制度は法令を超えた内容にて行っており、
ご本人から夜勤免除の申請があった場合は速やかに対応してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/07 10:10 ID:QA-0100632大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード