始業前のラジオ体操について
いつもお世話になっております。
弊社では始業5分前にラジオ体操を実施しています。
(就業規則上では、8:15~17:00を就労時間としています)
1日の休憩時間は午前午後それぞれ10分間、昼45分間です。
ただし、就業規則には昼休憩しか謳っておりません。
工場のみの休憩時間で他事業所にはないからです。
よって、当工場では実労働時間が7時間40分しかありません。
始業5分前の8:10から実施するラジオ体操は表向き
自由参加としていますが、実質は強制参加です。
他社で始業前のラジオ体操を時間外労働と認める判決が
出たこともあり、当工場の従業員からも疑問の声が上がっております。
実労働時間が8時間に満たないため、時間外勤務には当たらないと
考えておりますが、いかがでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします
投稿日:2021/01/28 09:22 ID:QA-0100246
- 総務人事担当者さん
- 愛知県/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
時間外
判断の焦点は「実質は強制参加」である点です。そうであれば勤務時間として算定しなければなりません。もし算定しないのであれば完全自由を会社が保証し、担保する(不利益やプレッシャーの排除)必要があります。
ラジオ体操は安全管理上必要であると一般通念上も考えられますので、業務時間としてとらえるべきでしょう。
尚、勤務時間が8時間に満たないのであれば、残業「割増し」は不要です。
投稿日:2021/01/28 10:12 ID:QA-0100248
相談者より
ご回答を有難うございました。
ご教示の通り、労働時間であると認めた方がすっきりするかもしれません。その上で、8時間の法定労働時間内であるため、時間外勤務の割増賃金は発生しないと周知したいとおもいます。
投稿日:2021/01/28 16:45 ID:QA-0100275大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
始業前の体操や朝礼、点呼などが、使用者の指揮監督の下で義務的に行われる場合には、それに要する時間は労働時間としてカウントしなければなりません。
「労働時間」と評価されるか否かは、労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されますので、あくまで強制参加である以上立派に労働時間として成り立ちます。
たとえ実労働時間が8時間以内に収まったとしても、この5分間はあくまで時間外労働に相違はなく、この場合、法定内時間外労働として100%の賃金を支払わなければなりません。
8時間を超えれば法定外時間外労働として125%の賃金を支払う必要があるということです。
投稿日:2021/01/28 14:55 ID:QA-0100272
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/01/29 10:25 ID:QA-0100308参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り時間外労働に関しましては実労働時間で計算されますので、通常であれば時間外割増も発生しません。
但し、就業規則で10分休憩について定めていないのは、労働基準法上の必要記載事項漏れに当たりますし、上記の実態を正しく示される上でも早急に規定される必要がございます。
投稿日:2021/01/28 20:41 ID:QA-0100286
相談者より
ご回答ありがとうございました。
各事業所で始業就業規則も異なりますので、記載方法を検討したいと思います。
投稿日:2021/01/29 10:27 ID:QA-0100309大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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