解雇
解雇を宣告したら解雇証明をくれといわれた。
解雇理由
当会社は自動車の販売整備等を営業するものでありますが
お客様の中古自動車販売が終了し納車期日を販売日より14日後に取り決め・納車整備を当社整備士に依頼した処・充分な納車整備期日的猶予があったにも拘わらず納車日を決める前に相談がなかったとの有らぬ言いがかりを申し向け納車整備はしないと職務拒否をされた。当社は2月末日の期間を持って解雇を宣告した。その後整備士から解雇証明をくれといわれた。先の整備依頼の拒否を理由に解雇証明を発行して問題は無いでしょうか。
投稿日:2021/01/20 21:04 ID:QA-0100015
- *****さん
- 群馬県/販売・小売
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
解雇理由証明は請求があれば発行義務があります。その際のひな形など厚労省始めネット上にもありますので、参照して下さい。
重要なことは解雇原因の行為とその行為が解雇に値する理由で、通常は就業規則違反に相当する部分ではないかと思います。公的な書類ですので、どう違反したのか事実だけを客観的に述べることが重要です。
投稿日:2021/01/21 09:42 ID:QA-0100021
プロフェッショナルからの回答
退職事由を含め解雇通知書を手交
▼労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、<その理由を含む>)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません(労働基準法22条)。
投稿日:2021/01/21 10:02 ID:QA-0100026
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
解雇理由証明書を求める理由として、解雇無効の訴えをおこすためというケースが少なくありません。
会社としては、解雇の理由として合理性があるものを記載するということに留意してください。
合理性があるものというのは、その根拠として就業規則の第○条によると記載します。具体的には整備依頼の拒否ということですが、この行為が就業規則の解雇理由のどの規定にあたるのかがポイントになります。
投稿日:2021/01/21 17:41 ID:QA-0100047
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上解雇証明は退職者から請求があれば必ず発行しなければなりませんし、当然ながら解雇の理由を始め全て事実を記載する必要がございます。
従いまして、問題の有無に関わらず、コンプライアンスの観点からきちんと解雇証明書を発行される事が求められます。
投稿日:2021/01/21 21:11 ID:QA-0100055
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解雇予告通知書(試用期間終了後)
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