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4週4日の休日と代休の関係について

いつもご相談させて頂きありがとうございます。
表題の件についてご相談させて頂ければ幸いです。

4週間で2日しか休めなかった社員がおりますが、
その2日の休日のうち、1日は前月の代休として休んでおります。

その場合、1日分の代休は4週4日の休日に含んでよろしいでしょうか?
2日休出分を法定休日とするか、3日休出分を法定休日とするか悩んでおります。

お手数ですが、ご教示頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2017/10/20 11:05 ID:QA-0073020

1118さん
福岡県/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正式に前月(正確には今回の4週より前の期間)の代休として休んでいる以上、当該4週の法定休日は別途付与する必要がございます。

従いまして、3日分を法定休日労働として取り扱われるのが妥当といえます。

投稿日:2017/10/20 11:26 ID:QA-0073022

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ちなみにですが、労働法等でご回答の旨は定められているのでしょうか?
お手数ですが、ご教示頂ければ幸いです。

投稿日:2017/10/20 13:00 ID:QA-0073026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「ちなみにですが、労働法等でご回答の旨は定められているのでしょうか?」
― こうした詳細運用まで法令では定められておりませんが、法令に定めのない代休と法定休日の性質が異なる事は明らかですので、先の回答の通りの見解となります。

投稿日:2017/10/20 22:22 ID:QA-0073043

相談者より

再度お答えいただきありがとうございます。
法令に定めのない代休と法定休日の関係性が理解出来ました。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2017/10/23 09:06 ID:QA-0073056大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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