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慶弔金(結婚祝い金)の申請について

当社の結婚祝い金支給のフローはシステムで結婚届を申請し、婚姻証明書を担当部門に提出すれば支給されます。(期限は就業規則等では定めていません)
ある従業員が3年前に一度システムで結婚届を申請し、婚姻証明書が未提出となっていました。当時、担当部門から婚姻証明書の提出を促しましたが、本人は忘れていたらしくそのまま未提出となっていました。つい最近、その従業員が再度、システムで結婚届を申請し婚姻証明書を提出しました。このような時でも結婚祝い金の支給はすべきでしょうか。
個人的には一度、婚姻証明書の提出を促したのにもかかわらず、未提出のままでいたので結婚祝い金は支給したくありません。

投稿日:2021/01/05 16:33 ID:QA-0099597

AO木さん
兵庫県/電機(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支給は見送っても差し支えない

▼結婚祝金も、規定に定められていれば、賃金に違いありませんが、割増賃金や保険料算定基礎には含まれず、本人の請求権利も希薄なものです。
▼本来の賃金債権でも2年で消滅時効対象となる位ですから、気の毒ですが、支給は見送っても差し支えないと思います。

投稿日:2021/01/05 17:57 ID:QA-0099599

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

慶弔金規定に回数制限がないのであれば、支払わないわけにはいかないのではないでしょうか。
期限を設けていない以上、規定は有効と考えられます。

投稿日:2021/01/05 19:08 ID:QA-0099602

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結婚届は出していたわけですから、悩ましいですね。

ただし、支給しないのであれば、本人が納得する根拠が必要でしょう。これは、本人のモチベ―ションに影響する可能性があるからです。
根拠となるのは規定か時効ということになります。

慶弔休暇や慶弔金でのトラブルは少なくありません。一方、慶弔休暇にはわりと期限を設けておりますが、慶弔見舞金には期限を設けていないケースが多いといえます。

本来は喜ばしいことですので、会社も、もう一度くらいは促す必要があったかもしれません。
今後は、期限も設けておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2021/01/05 19:38 ID:QA-0099603

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

申請の遅れた慶弔給付

慶弔給付規程には,一般に時効(事由発生日を起点をする申請期限)を定めるのが一般的です。
3ヶ月、6ヶ月といったところです。これは事業主の期間損益の確定のために必要なものです。

貴社規程には時効が規定されていないようですので、一般的には民法の規定の10年(または申請権利ののあることを知った日から5年)が適用されることになるでしょう。
よって支給せざるを得ないことになります。

どうしても支払いたくないのであれば、貴社内の他の人事関連規程にある申請期限を準用して抗弁することになると思います。

投稿日:2021/01/05 19:42 ID:QA-0099604

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側でも未対応でしたら支給されるべきでしょうが、提出を促していたにも関わらず当人が3年程も放置されていたという事であれば明らかに自己責任であって支給される義務まではないものといえるでしょう。社会通念的にも祝い金を貰える妥当な時期を過ぎているものと考えられます。

投稿日:2021/01/07 22:49 ID:QA-0099669

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則に婚姻証明書の提出期限を定めていないというところがポイントです。

3年前に提出を促したにもかかわらず、今まで失念しており今更婚姻証明書を提出されてもすんなり支給はできないという本音の部分は理解できますが、その提出期限の定めがない旨を本人が主張してきた場合、どう対応するのかという問題が残ります。

本人のモチベーションも考慮した場合、これは第3者が判断できる問題ではなく、結局のところは御社の割り切り次第です。

支給できないということであれば、誠意を持って本人を説得するしかないでしょう。

投稿日:2021/01/09 09:08 ID:QA-0099727

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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