除雪手当の課税・非課税及び割増賃金基礎
冬季の間、早朝の工場入口や駐車場などの除雪作業を、
今年から当番制にして従業員に業務として行わせています。
除雪作業時間は労働時間(時間外)として勤務にカウントしていますが、
除雪車の運転は特別な技能が必要なため、従業員の中でも数人だけに任せており、
朝早く出勤が必要なこと等、相応の負担をかけていることから、
作業時間に応じた通常の賃金とは別に、
1回1,000円程度の除雪手当の支給を考えております。
その場合、多い時で月に10,000円/人ほどになることも予想されますが、
この手当は課税支給となるのでしょうか
(通勤手当や出張の日当のように非課税処理できるのでしょうか)。
また、割増賃金計算上の分子(割増賃金基礎)にも含める必要があるでしょうか。
投稿日:2020/12/28 14:43 ID:QA-0099516
- 山形の人事部さん
- 山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
課税給与として取扱い
▼除雪作業も業務環境の確保なので、労働時間にカウントします。その上で、ご苦労賃として、1回1,000円程度の除雪手当の支給を加算支給される手当も、賃金として加算します。
▼出張日当は営業費、通勤手当には限定的非課税限度がありますが、除雪作業は、その何れにも該当せず、課税給与として扱います。
投稿日:2021/01/04 10:44 ID:QA-0099543
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/01/12 14:52 ID:QA-0099751参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上で示された割増賃金から除外できる手当には含まれていませんので、原則としまして算入される事になります。
また課税につきましても、給与所得に含めて計算されるものといえますが、念の為税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/01/04 11:11 ID:QA-0099544
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/01/12 14:58 ID:QA-0099752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
除雪手当は、「除雪車の運転は特別な技能が必要なため、従業員の中でも数人だけに任せており、 朝早く出勤が必要なこと等」ということですので、技能手当、特殊作業手当ということに分類されますから、賃金となります。
また、割増賃金基礎に算入する必要があります。
投稿日:2021/01/04 14:48 ID:QA-0099556
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/01/12 14:59 ID:QA-0099753大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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