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除雪手当の課税・非課税及び割増賃金基礎

冬季の間、早朝の工場入口や駐車場などの除雪作業を、
今年から当番制にして従業員に業務として行わせています。

除雪作業時間は労働時間(時間外)として勤務にカウントしていますが、
除雪車の運転は特別な技能が必要なため、従業員の中でも数人だけに任せており、
朝早く出勤が必要なこと等、相応の負担をかけていることから、
作業時間に応じた通常の賃金とは別に、
1回1,000円程度の除雪手当の支給を考えております。

その場合、多い時で月に10,000円/人ほどになることも予想されますが、
この手当は課税支給となるのでしょうか
通勤手当や出張の日当のように非課税処理できるのでしょうか)。

また、割増賃金計算上の分子(割増賃金基礎)にも含める必要があるでしょうか。

投稿日:2020/12/28 14:43 ID:QA-0099516

山形の人事部さん
山形県/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

課税給与として取扱い

▼除雪作業も業務環境の確保なので、労働時間にカウントします。その上で、ご苦労賃として、1回1,000円程度の除雪手当の支給を加算支給される手当も、賃金として加算します。
▼出張日当は営業費、通勤手当には限定的非課税限度がありますが、除雪作業は、その何れにも該当せず、課税給与として扱います。

投稿日:2021/01/04 10:44 ID:QA-0099543

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/01/12 14:52 ID:QA-0099751参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上で示された割増賃金から除外できる手当には含まれていませんので、原則としまして算入される事になります。

また課税につきましても、給与所得に含めて計算されるものといえますが、念の為税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/01/04 11:11 ID:QA-0099544

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/01/12 14:58 ID:QA-0099752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

除雪手当は、「除雪車の運転は特別な技能が必要なため、従業員の中でも数人だけに任せており、 朝早く出勤が必要なこと等」ということですので、技能手当、特殊作業手当ということに分類されますから、賃金となります。

また、割増賃金基礎に算入する必要があります。

投稿日:2021/01/04 14:48 ID:QA-0099556

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/01/12 14:59 ID:QA-0099753大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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