休暇・休業について
社内の回覧で知識の共有を目的として、毎週文章を発信しております。
今回休暇・休業についてというテーマで下記の文面を発信したいと思います。一部抜粋部分だけですが、認識が間違っていないかの問い合わせとなります。
Q:休暇と休業はどう違うの?
A:休暇と休業は法律上明確に規定せれているものではありません。イメージ的には、短期のものを休暇(原則5労働日)、休暇よりも長期のものを休業と呼びます。
上記の前後もあるのですが、上司より5労働日の意味は何でしょうか?との問いがありました。
私は他の参考図書を今回抜粋し、記載したのですが、調べてもなかなか5労働日の意味が見つかりません。そもそも間違えた内容なのでしょうか?
投稿日:2020/12/17 16:09 ID:QA-0099242
- otbさん
- 長崎県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
表記
法的なものではないため、一般論ですが、休暇は日単位、休業は連続するものととらえることができます。5日という定義は見当たりませんでした。
このような微妙な定義を会社として明示することについては、その業務上の必要性の判断も必要かと思います。
投稿日:2020/12/17 18:43 ID:QA-0099251
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休暇と休業のイメージにつきましてはご認識の通りになります。
そして、「5労働日」の件ですが、このような文面のみが記載されていたという事でしたら確かに不明瞭なフレーズですし、はっきりした事は著作者しか分からないものといえます。
その上で推測で申し上げるとすれば、育児介護休業法第16条の5で定められている「介護休暇」の取得可能日数としましての「5労働日」を指している可能性がございます。つまり、通常の介護休業とは別に、5日以内であれば「休暇」としまして取得可能ですので、「休暇」と「休業」の違いを説明する例としまして引用されたようにも思われます。或いは、前後の文脈が介護休業の内容であったのかもしれません。
いずれにしましても、文献等から直接引用される場合には、内容に問題はないかきちんと確認されておかれる事が不可欠といえます。
投稿日:2020/12/17 21:46 ID:QA-0099257
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休暇と休日の違いなどもテーマにあがりますが、比較をするのであれば、従業員からよく、あるいは、たま質問があるなど、今回なぜこのようなテーマにしたかも大事なことだと思います。
休暇というのは、年次有給休暇、看護休暇など本来、労働日に休むことであり、
休業というのは、会社が労働日を自宅待機等命じ、休みとすることで、この場合は休業手当が必要です。
投稿日:2020/12/17 23:48 ID:QA-0099260
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
決して間違いではございません。
休暇と休業、表現方法が異なるだけで意味は同じようなものです。
しいて言えば、休暇であっても連続して取得するような場合に、労基法では休業と表記しているにすぎません。
例えば、産前産後休業、育児・介護休業等がそうですね。
ただし、産前産後休暇としても決して間違いではなく、就業規則にそのように表記しても構いません。
また、5労働日に関してもほとんど意味はなく、何日であっても構いません。
単なる線引きにすぎないと考えたらいいでしょう。
投稿日:2020/12/18 08:10 ID:QA-0099262
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休暇・休業と5労働日
▼休暇と休業の定義が法的に文言として明記されている訳ではありませんが、労働・厚生関連の諸制度から浮かび上がってくるのは、主導権が、労働者側、使用者側、いずれにあるかの話とすれば、可なり、スッキリします。
▼「5労働日の意味」を、人は労働を通して社会的存在となる(カール・マルクス)と言った哲学的解釈に求めるのであれば別ですが、日常的には、「週休2日以外の労働日」ということでしょう。
▼失礼ながら、当該上司は、この謎めいた質問に、どの様な、法的、慣習的、哲学的回答を期待されているのでしょうかね。
投稿日:2020/12/18 10:22 ID:QA-0099265
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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