非年金受給者で後期高齢者の扶養について
お世話になります。従業員からちょっと特殊なケースの相談を受けました。
後期高齢者の実母様(一人暮らし)85歳を扶養に入れたい。
【条件】
1.実母様は非年金受給者(配偶者(他界)、ご本人ともいずれも年金受給要件を満たさず。)
2.ご本人の年収:約1,000万円
3.現在の扶養者:妻(専業主婦)・子(13歳)
4. 実母様は、同居はしたくないが、生活資金が尽きてきている。
この場合、非同居扶養にしたいということみたいなのですが、年金の非受給者を扶養にした場合、
後期高齢者医療保険料の算出がよくわかりません。
こういったケースの後期高齢者医療保険料の本人(社員)の負担はどのような形になるのでしょうか。
従業員も2万人ほどおり、今後もありえる相談ケースだろうと思われますので、ノウハウとして担当者間で共有したく、ご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/12/07 16:04 ID:QA-0098918
- リュウのパパさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、後期高齢者に関しましては個人単位で保険料を支払う事になりますので、健康保険に関しましては家族等の扶養に入る事は通常認められません。
従いまして、従来通り後期高齢者制度の保険料を支払われる事になります。
投稿日:2020/12/08 18:17 ID:QA-0098958
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/12/09 08:24 ID:QA-0098974大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
高齢者は75歳になった時点で、その収入の種別、有無にかかわらず、すべて、それまで加入していた医療保険から脱退し、後期高齢者医療制度に強制加入になりますから、その後は被扶養者にすることはできません。
投稿日:2020/12/10 08:18 ID:QA-0099008
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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