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年金受給者の親族扶養について

年末調整の扶養親族についてのご相談です。
従業員の母親は年金受給者で年金額は年額60万円程度です。父親と母親は婚姻関係にあるものの、別居しており、従業員と母親が同居し、生計については、従業員が面倒をみている状況です。
このようなケースにおいて、従業員の扶養親族として、扶養に入れることは可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2016/11/17 09:17 ID:QA-0068189

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上の扶養親族とは以下のように定義されています。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

当事案の母親の場合ですと60万円程度の年金収入がございますが、年金収入額が70万円(65歳以上であれば120万円)以下の場合には所得金額は0円として扱われますので、扶養親族になるものといえます。

その他詳細については、所轄の税務署または税理士にご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2016/11/17 10:48 ID:QA-0068190

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/11/17 11:53 ID:QA-0068191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

扶養親族とすることができます

扶養親族とすることができます。

ポイントは以下の3つです。
①納税者と生計を一にしていること
②配偶者以外の親族であること
③年間の合計所得金額が38万円以下であること

文面から①と②の要件は満たしています。

③の所得について
年金収入がある場合の所得の算出方法について
65歳以上の場合、年金収入‐120万円、60歳以上の場合年金収入‐70万円の金額が所得となりますので
本件ではいづれにせよ所得額が0円となります。従って扶養親族とすることができます。

扶養親族とする前提として、以下のことを確認すること
従業員の父親が従業員の母親に対して仕送りをしていないこと
従業員の父親が従業員の母親を扶養親族として申告していないこと

投稿日:2016/11/23 21:57 ID:QA-0068245

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/11/24 09:20 ID:QA-0068247大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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