欠勤控除・遅刻早退控除の端数処理と手当について
	【端数処理について】
 欠勤控除と遅刻早退控除の計算において、月平均所定労働日数や月平均所定労働時間数を用いますが、この端数の処理について教えてください。
 
 例えば、月平均所定労働日数が245日÷12=20.41666…、月平均所定労働時間が245日×7時間÷12=142.91666…だとします。小数第2位を処理したいのですが、①切り捨てて20.4日と142.9時間、②切り上げて20.5日と143.0時間のどちらが正しいでしょうか。
 
 また、控除の日額・時間単価・合計金額の端数はそれぞれ切り捨てで合っていますか?
 
 
 【手当について】
 欠勤控除と遅刻早退控除の計算において、月給に各種手当は含みますか?弊社では職務手当・住宅手当(世帯主にのみ一律同額)・通勤手当(非課税基準内で上限1万円、通勤距離に応じて月定額)を支給しています。
 
 割増賃金の計算の際は職務手当・住宅手当(一律同額の場合は除外できないと聞いたので)を含めて計算しています。欠勤控除と遅刻早退控除においてもそれぞれ月給に含めて計算しても問題ないでしょうか。
 
 通勤手当については、遅刻早退の場合は出勤していることに変わりないため控除できないと思いますが、欠勤の場合はその分ガソリン代がかからないため控除しても良いでしょうか。(弊社は全員マイカー通勤です)
 欠勤で通勤手当を控除する場合、通勤手当も月給に含めて計算するのではなく、通勤手当は通勤手当のみで、月平均所定労働日数ではなく当該月の実際の所定労働日数で日割り計算するほうが良いでしょうか。    
投稿日:2020/11/26 15:58 ID:QA-0098564
- e_rjpnさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、欠勤等の控除計算につきましては、時間外割増賃金の計算等とは異なり会社が就業規則で定めて運用するものになります。
 
 従いまして、特に定めが無ければいずれでも法的には差し支えございませんが、一般的には労働者に有利な方で計算する事が望ましいといえるでしょう。
 
 また、一般的な手当に関しましても、規則の定めによりますが、定めが無い場合に手間を省きたいという事であれば割増賃金の取扱いに準じて計算されるとよいでしょう。
 
 一方、通勤手当に関しましてはご認識の通りで特に差し支えございません。                
投稿日:2020/11/26 22:38 ID:QA-0098577
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/20 10:05 ID:QA-0099994参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                少なくとも労働基準法には、欠勤控除に関する規定は存在しませんので、基本的には会社独自で就業規則に規定を設けて運用することになりますが、その際にはどちらが労働者にとって有利かを主眼において運用すればいいでしょう。
 
 職務手当・住宅手当に関しましては、本来は就業規則にこのような手当てを控除対象とする旨の規定があれば控除は可能となりますが、仮に規定が存在しなくても、一律同額で支給しているような場合は、少なくともこれらは福利厚生的、もしくは任意的・恩恵的給付とは認められず、「賃金」の一部と認定されますので控除対象とすることは可能になると考えられます。
 
 通勤手当に関しましては、当該月の実際の所定労働日数で日割り計算とするのはもとより御社の自由です。                
投稿日:2020/11/27 09:26 ID:QA-0098595
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/20 10:05 ID:QA-0099995参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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