休業中の副業について
いつも拝見させていただき、色々と勉強させていただいております。
今回の相談は、休業中での副業に関してです。
弊社はコロナの影響で、複数の社員を休業させております。
副業に関しては就業規則内で「会社が認めるものであればOK」としております。
給与に関しては雇用調整助成金の特例措置もあり、休業手当は100%で支給し、基本給に満たない部分はその他手当として、基本給の額が下回らないよう給与支給しております。
社会保険、所得税等も弊社および社会保険事務所で計算し、源泉徴収しております。
その状況の中で、休業中の社員が副業をした場合、
・社会保険について
①副業先での社会保険加入の必要はあるのか?(医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険)
②加入の必要がある場合、その届け出は弊社が行うものなのか?
③加入の届けは弊社が社会保険事務所へ連絡すればよいのか?
・所得税、住民税について
④所得税は弊社および副業先がそれぞれの所得に応じて計算、源泉徴収し、確定申告で本人が申請すればよいのか?
⑤住民税は弊社が源泉徴収で行っております。そのことを副業先に伝えたほうが良いのか?
以上ご教授の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/26 13:56 ID:QA-0098561
- タヌキおやじさん
- 長野県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「フリーランス」方式に限定
▼複数の(特定)社員に限って休業対象とされている理由は何ですか? 休業中と雖も、副業の種類に依っては、外出を必要とする場合、休業対象とする意味がありませんね。(双方向)罹患リスクが増大する可能性に就いてはどの様な判断根拠に基いているのですか?
▼社会保険、雇用保険、所得税(国・地方)等、対象者10人なら、副業先もバラバラでしょうから、必要とする手間暇は、半端ではないでしょう。回答者としては、罹患リスクは別にして、上記諸手数を考えれば、「フリーランス」方式に限定しますね。
投稿日:2020/11/29 11:58 ID:QA-0098643
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/12/11 14:01 ID:QA-0099047参考になった
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